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倒産 給与未払い
私はある会社Aでアルバイトをしていました。 会社Aは民事再生法を申請し、却下されました。 私には未払いの給与が4万円ほどあります。 会社Aに関するインターネット上の掲示板によると、 ・破産手続きをするお金が会社Aにはないので、破産はしない。 ・アルバイトへの未払い給与は「お金がない」ので払わないで詫びる。 ・会社Aの社長は、高級車を所有しており、豪遊している。 (つまり、個人的にはお金があるのに、会社とは別生計として、アルバイトへの給与は払わない) ・会社Aの社長は、父親の名義で会社Bを立ち上げ、常務取締役をしている。 ・会社Aの収入の一部は会社Bの運営資金として流用されている。 ・民事再生法申請後は倒産に向けて計画的であった(社長の発言からであって、動かぬ証拠はなさそう) 以上のような内容が書かれていました。 私はこの掲示板の内容は8割がた信用できると見ています。 これが本当であれば、会社Aの収入を会社Bに流用しておきながら、会社Aと社長個人は生計別なので給与支払いをしないということが、法律的に許されるのでしょうか? また、このようなトラブルは、どこに相談すれば、実態を調べてもらうことが出来るのでしょうか? 警察は民事不介入なので、弁護士でしょうか(アルバイターにはお金がありませんが) 私は4万円程度の未払いですが、他のアルバイターの中には40万円程の未払いもあるようです。 泣き寝入りしかないのでしょうか。どなたか、相談にのってください。お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
現在、会社Aのような感じの経理をしています。 破産する会社の社長にはこんなことがよくある事だと実感しております。 さて、質問者様の4万円の未払い賃金は立替制度を利用することも難しいですね。40万円程の方は、未払い賃金の立替制度を利用するように助言してあげればよろしいんじゃないでしょうか? この会社Aの社長ですが、高級車に乗ろうが会社Bの取締役になろうが問題はないと思います。ただ気になるのが会社Aの事実上の倒産に対しての保証人問題、会社Bへの資金流用問題です。 必ず、債権者(取引先等)が事件を起こすと思います。幽霊会社でも調査が入ります。その時に会社Aの資産を現金化してきます。当然会社Bへ流用していた資金も会社Aに戻りますのでそこからまず人件費が一番に支払われますのでご安心を。その残ったのがその他の債権者へいきます。 現時点では、質問者さまが訴えに行く所は、労働基準局ではないでしょうか。未払いのアルバイターさんご一緒に。
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- hana917
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そうです(^^)会社の所在地の方です。労働相談センター等も参考にしてみてください。それから給与明細書等は必ず保管しておいたいいです。あとタイムカードがあると思いますが、そのコピー等の証拠があればなおいいです。頑張ってくださいね!
お礼
給与明細は請求しないと発行してくれないので、半年前のものが数か月分ある程度です。タイムカードはないのですが、勤務報告書(印鑑付き)のコピーはとってあります。 ただ、いつの勤務分が未払いであるかは勤務報告書と振込口座の通帳の照らし合わせでしか証明できません。 泣き寝入りはしたくないので、労基、相談センター等、できるだけ動いてみます。ありがとうございましたm(_ _)m
- hana917
- ベストアンサー率38% (26/67)
労働問題なら泣き寝入りする前に所轄の労働基準監督署へ行って見て下さい。労働基準監督署なら、無料で相談に乗ってもらえます。又は労働相談センターなどに相談してみるのもいいと思います。
補足
早々のご回答ありがとうございます。 私の不勉強なのですが、所轄の労働基準監督署とは会社Aの所在地の市の労働基準監督署でなければならないのですか?会社Bの市?私の住まいの市のではダメですよね。
お礼
労働基準監督所に行って見ました。 実はその会社と言うのは家庭教師派遣会社なので、 家庭教師は法的に労働者と認められないため、労働基準監督署では口出しが出来ないので、派遣会社が関わっている法律事務所に電話してみてくれと言われました。立替制度も労働者出なければ適用されないと。 給与支払いもおそらく絶望的だということも言われました。 法って弱者に優しくないなぁ、と感じました。 ご回答頂き、ありがとうございました。
補足
詳しいご回答ありがとうございました。立替制度というのは、被害者の掲示板でさわり程度はきいたことがあったのですが、4万円程度の未払い賃金では難しいのはなぜでしょうか?証明書等を集めるだけで4万円を越してしまうのでしょうか?