- ベストアンサー
使用者責任を追及するのは難しい?
被用者が不法行為をした場合は被用者を訴えても使用者を訴えてもいいのでしょうか? 単純に考えると被用者のほうが資力も劣るだろうし、いい弁護士を頼むこともできないかもしれないでしょうし、使用者の場合、自分の秘書や、部下に協力を求めたりできる上に人生経験なども豊富、頭も多分いいという事になるでしょうから、被用者を訴えるよりはるかに手ごわいということは十分予想されます。 実際そうなのでしょうか? もしそうだとすると、裁判所は、原告被告の公平を図るために何か幾分気を使ってくれたりするのでしょうか? よろしくおねがい致します。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
当サイトでは回答者同士が論争を行うべきでは無いのは承知していますが,#5の時点で締め切られた場合,誤ったまま,或いは誤解を招きかねない回答状態になるので補足します。質問内容とは直接関係ないような細かな話になりますが,ご容赦願います。 民法715条1項の但し書きについては,使用者側の免責事項ですから,使用者側が主張・立証する必要があります(ここまでは#5のとおり)。 しかし,使用者責任を負わせる前提として被用者の故意・過失・責任能力を要することが判例・通説上で求められています。これは同条3項で使用・監督者から被用者への求償責任を認めているため仕方の無いことです。 従って,不法行為を受けた側は,被用者の不法行為の一般規定である民法709条の要件に加え,使用者の指揮監督関係の発生原因事実と事業の執行についてなされたことについて主張・立証しなければなりません。 もっとも,判例上で事業の執行などについて緩やかな解釈をとってききていることは#3で触れたとおりです。 以上の次第ですので民法709条よりも容易であるというのは暴論に過ぎます。 勝訴した後の現実的支払を考えれば,資力のこともありますから,使用者・被用者双方を相手にした方が望ましいのは当然です。
その他の回答 (6)
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
>>従って,不法行為を受けた側は,被用者の不法行為の一般規定である民法709条の要件に加え,使用者の指揮監督関係の発生原因事実と事業の執行についてなされたことについて主張・立証しなければなりません。 私の完全な誤りです。失礼いたしました。
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
>>>使用者への場合,民法715条の要件を満たさなければ裁判で勝つことができません。 要件は条文の見て頂ければ宜しいのですが,ある事業のために使用していたこと,事業の執行に関すること,被用者が選任・監督に相当の注意を払っていないか・払ってしたとしても不可避でなかったこと これらを満たさなくてはいけません。そうすると必然的に不法行為を行った当の本人に責任追及することに比べ,相対的に難しくなります。単に被用者側は組織的に対応できるから困難になるという訳では無いのです。 そんなことはないでしょう。715条に書かれていることは免責事項であり、会社側が立証すべきものです。 被害者側は従業員の行為により被害を受けたことを立証すればいいのですから、立証は709条の場合よりも容易ですらあります。 事件の解決としては他の方がおっしゃるように会社と被用者を訴えるのが最適ではないかと思います。
おっしゃるとおり使用者の方が資力的にも有利なので、民法では例え被用者の過失であっても業務中の事件に関しては使用者にも賠償責任があることを認めています。ですからどのような案件かよくわかりませんが、被用者・使用者とも双方を相手にとり損害賠償を請求することが可能です。
- daytoday
- ベストアンサー率57% (203/356)
被用者,使用者のいずれを訴えることもできます。 しかし,使用者への場合,民法715条の要件を満たさなければ裁判で勝つことができません。 要件は条文の見て頂ければ宜しいのですが,ある事業のために使用していたこと,事業の執行に関すること,被用者が選任・監督に相当の注意を払っていないか・払ってしたとしても不可避でなかったこと これらを満たさなくてはいけません。そうすると必然的に不法行為を行った当の本人に責任追及することに比べ,相対的に難しくなります。単に被用者側は組織的に対応できるから困難になるという訳では無いのです。 実際問題として極端な例ですが,従業員が仕事と無関係に物を盗んだとか人をあやめたなどで使用者が責任を負わされたら,使用者側はたまりません。 個人対会社の場合,組織的・金銭的にそもそも対等ではないから,裁判所がことさら個人に配慮するということは基本的にありません。しかし,条文解釈を行うに際し(過失や事業性の有無など)相応の対応をしてきております。 なお,自動車に関しては,当該車輌の所有者が使用者名義であれば自動車損害賠償保障法3条で特に所有者の責任を加重させています。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>被用者が不法行為をした場合は被用者を訴えても使用者を訴えてもいいのでしょうか? 仮に、私の車に追突すれば、その運転手とその運転手の勤務会社の両方を被告として損害賠償請求訴訟を提起すると思います。何故、両方かと云うと勝訴した場合は、どちらからでも取り立てできるからです。 運転手だけでもできますが(欠席判決を望んで)勝訴してもアパート暮らしなら取り立て不可能で終わりそうです。会社だけを相手としてもできますが、理由に乏しいと思います。 なお、裁判所は事実を認定したうえで、その事実を法律に照らしどうであるか判断するだけで感情や他の者の助言には左右されないと思います。
具体的な事例が書かれていないので、断定は出来ませんが・・・。 事業遂行のために使用している被用者が、事業の執行に当たって他人に損害を与えたときには、使用者も不法行為責任を負うとするとされています。 そして、民法第709条では次のように規定されています。 「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」 不法行為の内容によっては、使用者責任を追及することは可能です。 下記のページと、参考urlをご覧ください http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/osakarodo/020710.htm
補足
皆様ありがとうございました。 たくさんのご意見をいただき参考になりました。 使用者か被用者どちらか一方を訴えるものだと思っていましたので、 両方訴えることができるという事は勉強になりました。