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電気事業用電気工作物の工事資格
ども。 発電所、変電所などは、自家用電気工作物に入らないそうです。 では、そこでは誰が工事をしているのでしょうか?? 一種電気工事士は自家用のみみたいなので、混乱しています。 電柱で作業されてる方は、一体なにものなのでしょうか? 確かではないのですが、500kw以上のところでは法の適用外であり 全責任を負っている電気主任者が信頼できる作業者を選んで作業させると聞いたことがあります(極論、無資格でもいい。ただし事故の責任は主任者) 一種電気工事は、なんでもできるんじゃなかったんでしょうか? 悔しいです!! 結局、主任者に何もかも負けてしまうなんて・・ これは冗談ですが、一般はニ種、自家は一種、電気事業は?? どなたか、教えて下さいませませ~~~^^
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私は第二種電気工事士しかなかった時に、配電用変電所の66000V電力ケーブルの端末処理・接続を行いました。(会社の先輩と電力会社の監理員の指導の下で。) 事業用電気工作物での工事作業員の必要資格はありません。無資格でも可能です。 但し、工事を請負う会社の作業員が全員無資格では疑われるので、電気工事の知識と技能を備えている証明として電気工事士の資格は必須となってしまうのです。 電力会社は、作業毎にチェックリストを持っていて、監理員(仕上がり具合の確認をする人)が張り付くのですが、重要な作業であればある程ベテランの方が厳しく品質管理・施工管理を行います。 必ずしも全ての作業に、選任された電気主任技術者が臨場し監理(指示・命令)する訳ではありません。
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一般は一種・ニ種、自家は一種・認定、事業用と自家500kw以上は 電気主任技術者の指揮下 中大手電気工事会社または電気事業者の工事部 中大手電気工事会社工事部社員は当然一種は持っている 電気事業者の工事部社員でも電気工事士の取得は当たりまえ無いにしても電気科卒業者で経験者 電気主任技術者は直接工事するわけでない