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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自家用電気工作物は事業用電気工作物に含まれますか?)
自家用電気工作物は事業用電気工作物に含まれますか?
このQ&Aのポイント
- 電気事業法38条3において、「自家用電気工作物」とは、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業用の電気工作物を指す。
- 解釈1では、「次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と解釈することができる。
- 解釈2では、「次に掲げる事業の用に供する電気工作物」と「一般用電気工作物以外の電気工作物」を含めることができる。
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回答としては(解釈2)ということです。 >自家用電気工作物の中に事業用電気工作物を含めるのが正しいようにも解釈できてしまい 逆です、事業用に自家用が含まれるということです。 つまり、電気工作物は一般用と事業用に分類され、事業用は自家用とそれ以外に別けられます。 38条2 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 とあるように、一般用以外がすべてを事業用となります。 さらに38条3で、記載の5要件以外を自家用というということです。
お礼
38条の2から読んでいくとそう解釈できるのですね。 どうもありがとうございました。