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建設業許可(電気工事業)でできる電気工事

 建設業許可(電気工事業)で工事出来る電気工事は、一般用電気工作物・自家用電気工作物の工事は、していいのでしょうか?  建設業許可(電気工事業)の届出を、2種電気工事士で県知事許可で登録しています。電気工事業登録業者ではありません。建設業許可(電気工事業)の許可のみです。  当方は、2種電気工事士しかいませんので500万円以上の電気工事を受注でき、最大電力500kw以上の自家用工作物で、主任電気技術者監督のもとでしか電気工事はしていけないのでしょうか?  電気工事業登録はしていませんので、一般用電気工作物を工事した場合、違法になりますか?  宜しくお願いします。

みんなの回答

  • thirdforce
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回答No.1

電気工事、通信工事にしても、工事そのものはできます。 しかし、電気工事認定の許可が無ければ、商売はできません。 要するに、金看板をもらうには、認定工事会社での実績がいります。 会社勤めをして、その会社から、経験何年以上という実績を認めてくれないと、営業はできません。2種ですと、低圧ですから、主任技術者立会いの必要がないです。高圧、特高などになると、工事には、主任技術者の監督の下でないと、工事は出来ません。 しかし現実に、資格もなしに、工事店の社員として、工事しているのが、現実です。だから電気工事している人皆、資格があると思うのは、間違いです。一般的に500万、500kWの電気工作物になると、低圧の工事とは思えません。必ず高圧が絡んでくるでしょう、そうなると、一種電工が必要だと思います。そうなると、主任技術者の立会いが必要でしょう。先ずは、主任技術者の資格を取り、(今は楽です。) 5年経験すると、一種電工は、認定で降ります。その上経験があるので、金看板がもらえます。裏で、もらってる人もいますよ。 人材派遣とかもそうです。役所のお偉方、議員などの世話で、もらってる人もいます。