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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の代での約束「一代限り」明け渡し大丈夫?)

親の代での約束「一代限り」明け渡し大丈夫?

このQ&Aのポイント
  • 親の代での約束「一代限り」を明文化する書類の有効性や注意すべき点について相談です。
  • 親族構成や叔母夫婦との関係、家賃無料の「一代限り」の取り決めの経緯について詳しく説明されています。
  • 将来的なリスクや問題点について懸念しており、解決策や具体的なアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

土地はお母さん、家は質問者さんの所有ですね。また家賃等は一切もらっていないんですね。 これは「使用貸借」ということになります。世間相場の家賃をもらっていると、「賃貸借」になります。賃貸借の借家人等は、法律で保護されますが、使用貸借で借りている人は(相場の家賃を払っていないので)、法律では一切保護されません。 極端なことをいえば、あなたとお母さんが明日にでも家と土地を売り払い、今住んでいる人に出て行けといっても、使用貸借で借りている人は一切保護されません。(出ていかなければいけません。) おばさん夫婦がいなくなった後、誰が住んでいようと売却されればよいかと思います。(くれぐれも使用貸借の状態のままにしておいた方がよいでしょう。)

noname#141155
質問者

お礼

ありがとうございます。 1.売るにしても、売りにくい物件だと思います。   もし速やかに明け渡してくれなければ   上下、自分側のものなのに「地上げ」が必要。価値は下がりそう。  理不尽です。 2.これまでに書面がないこと。   これも、どのようにでもとれる気がします。(最大の不安)    3.書面を作ったことで、新たな問題が起きないか。   「使用貸借」である旨を明確にする。

noname#141155
質問者

補足

一代限り・・・ このような約束、一見良いようで、「最悪の約束」だと思います。 親は子供の知らないところで約束。 (仏壇、墓に向かってなんでこんな約束した?なんで子供に相談しなかった?と言っています。) 結局、解決を子供の代にゆだねる。 ということは、従兄弟での相談? 私たち(夫婦)は、こんなこと決めたらいけないね。 と確認しあいました。 その場で解決しておくか、権利を継承するものも立ち会わせ、法の後ろ盾をつけておく。 従兄弟とは疎遠です。・・・質問に記載。 ・当方の誤解があるかもしれませんが・・・ 年賀状を切ってしまいました。 頭が良いだけに・・・変に手出しして、寝た子を起こすのも怖いのです。・・・もめるなら今のうちかもしれませんが・・・

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