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土地(番地)の統合
現在、同じ敷地内で私、妻、娘の3人で母屋に住んでおり、父親が離れで独り暮らし(生計は別)をしています。 同じ敷地内でも土地が3筆になっており私の名義が2筆、父親名義が一筆です。 質問ですがこの3筆の土地を統合する(すべて私名義にする)ことは可能ですか? また、統合できた場合に発生する問題等はありますか? 固定資産税、相続税等 法律関係無知ですが、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
法務局で土地の合筆の手続きをしてください。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~touki/jigouhitu.html ご自分でもできますが、自信が無ければ素直に司法書士に依頼しましょう。 合筆するためには所有者がすべて同一人である必要があるので、お父様名義の土地はまず質問者様の名義にする必要があります。 売買の場合は路線価相当額で買い取ってください。 贈与の場合は贈与税が発生します。ただ居住用の土地の贈与であれば特例もあるので、こちらについては税理士にご相談ください。 土地の名義人が変わった場合、法務局から税務署に連絡が行き、税務署から本人に対してお尋ねがあります。どのみち税理士に依頼して申告をしなければなりません。 固定資産税については、当然ながら全面積分が質問者様に課税されます。
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- yoshiNo2
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難しい問題ですね、、、とりあえず今の質問内容から回答できることは、3筆の土地を統合することは出来ます。しかし父親が土地を一筆に統合することに対して同意を得ているのかどうか、また統合する場合には、登記しなければいけませんから、司法書士、家屋調査士などにお願いしなければならず、それに対する費用も発生してきます。固定資産税はその所有権者が支払うことになります。相続税等については、質問の内容からはちょっと推測しにくいので回答できかねます。 一番いい方法としては、各都道府県に司法書士会があり、土地や相続に関しての相談にも応じてくれますので、相談してみては、いかがでしょか。
お礼
現時点での変更はかなりハードルが高そうな感じですね。 父親の同意は得られていますが、父親は相続よりも贈与のほうが有利との考え方を持っています。 相続のほうで検討していきます。 ありがとうございました。
- cap20110701
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お父さんは同意されてるんですよね?お父さんからの贈与という形で、名義変更は出来ると思います。 問題といいますか、お父さん名義から質問者名義に変えた場合、固定資産税は質問者が支払うようになりますし、相続ではなく贈与となりますので贈与税がかかってきます。贈与税は相続税より条件が厳しいようですので、もしもお父さんが亡くなった場合に相続でトラブルが起こりそうな要因が無いのであれば、お父さんが亡くなってからの相続にした方が、税制面では有利かと思われます。(相続の場合、6000万まで無税)贈与税の具体的な金額は、ネットで検索してみれば、すぐ出せると思います。土地・家屋の価値により、相続税の金額は大小です。
お礼
相続を選択したほうがかなり有利になりそうですね。 現在父親74才。しばらくこのままにしておいたほうがよさそうですね。 ありがとうございました。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
贈与もしくは父上が逝去後相続で(相続人全員の承認があれば父名義の一筆を質問者名義に出来ます なお、合筆は手間と費用がかなりかかります(境界確定と測量が必要) が その割りにメリットはありません
お礼
手間暇費用がかかりメリットがないとなれば考え物ですね。 ありがとうございました。
お礼
名義変更、買い取り、税金、相当の費用が発生しそうですね。 ありがとうございました。