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民法 抵当権に関する質問です

民法に関する質問です。 BはAから甲土地を買ったが、まだ所有権移転登記を経ない間に、AはCから借金し甲土地についてCのために抵当権を設定してしまった。B・C間の法律関係を考察せよ。 と言う問題です。 この場合、Bは善意の第三者になると思うのですが、この場合でも物上保証は成り立つのでしょうか? 完全に理解ができてないため、上記の考察にも矛盾があるかもしれません。 わかる方、是非ご教授お願いいたします。

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.4

ほぼ#1,3の回答の通りですが、もう少し詳しく書いておきましょう。 問いは「BC間の法律関係」だからAはどうでもいいのは間違いありません。 まず、Bの「抵当権の負担のない所有権」とCの「抵当権」は基本的に両立しませんから対抗問題として177条で処理します。ですから、登記を先に備えた方が勝つのでどちらが登記を先に備えるかの勝負です。設問では、「Cのために抵当権を設定してしまった」とありますが「登記を了した」とはないので、Cはまだ登記を備えていない可能性があります(登記は抵当権設定の有効要件ではないので登記のない抵当権も有効)。 次に登記をCが先に備えたとして、「CがAB間の譲渡について悪意だった場合」と「悪意でも対抗できるとした場合には背信的悪意者の場合」を論じなければいけないのがお約束です。面倒なので内容は省略します。 #ちなみに「Bは善意の第三者」というのは、一体何について善意なのですか?AC間の抵当権設定契約締結のことだとすれば、「抵当権設定はAB間の売買契約の"後"の話なのだからAB間の売買契約時にBが知らないのは当然」でそれが特段問題になることはありません。

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.3

#1の回答にあるとおり177条の問題です。 AB間の契約も、AC間の契約も有効に成立しています。物権変動の対抗要件は登記です。これは悪意でもいいのです。 ですからBC間の関係ではBはCに対抗不可、CはBに対抗可です。

  • katelyn
  • ベストアンサー率42% (190/445)
回答No.2

まず初めに、民法はどちらかと言えば苦手分野なので間違っていたらすいません。一応法学部卒業の者です。しかし、既に卒業から3年ほど経っているので専門用語忘れつつあります^^;お助け程度になればと思います>< Bはまだ所有権登記をしていなかったとありますが、既にAB間の間で契約は成立しています。口約束でも契約が成立するのはご存知ですね?ネックになるのはAがBから既にお金をもらっているか、もらっていないかが問題ですが、もしもらっていたら、完全にAは人のものを勝手に抵当権にしてしまっているのですから、BはAに対し、賠償請求をする事が出来ると思います。

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

物上保証の問題ではなく 177条の『第三者』の問題ですよ。 二重譲度も場合、どちらが勝つか?という話の応用系で 所有権移転登記が抵当権登記に変わっただけの話です。

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