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不動産物権変動の対抗要件
お世話になります。 最近民法の勉強を始めた者で法律に対し初心者です。 不動産物権変動の対抗要件のところで、深入りしている場合ではないのですが、自問に回答できない為以下の局面の時について保護されるか否かの回答をお願いします。 Aが土地(甲)をBに売った後、AがCにも甲を譲渡したとき、 もし、AC間で虚偽表示していれば、仮に一瞬見せ掛けの登記がCによって成されていても善意のBは94条2項でBが甲を所有(保護)できると理解したのですがこれで間違ってないでしょうか。 さらに、CはBが登記する前に善意のDに甲を譲渡し、かつ善意のDがBより先に登記した場合、BとDはどういう具合に保護されるのですか? 局面が実際ありそうでなさそうな感じだと思いますが、分かりやすいご回答よろしくお願いします。
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>AC間で虚偽表示していれば、仮に一瞬見せ掛けの登記がCによって成されていても善意のBは94条2項でBが甲を所有(保護)できる ここで、94条2項が問題になりますか? 94条2項は、善意の第三者に対し虚偽表示(この場合、AC間の所有権移転)が無効であることを主張できない、つまり有効として扱われる(厳密にはそのまま有効になるかどうかは争いがありますけど)ということです。 Bにとっては、ACの譲渡が虚偽表示であり、94条1項によって無効となればそれでいいのであって、94条2項を持ち出して有効であると主張する必要がありません。 なお、他の方の回答に「通謀虚偽であっても、登記が不動産物件変動の絶対対抗要件には分かりはしないために、登記の早い順に所有権が認められています。」というような回答がありますが、無効な物権変動を登記したとしても、それが有効になることはないので、通謀虚偽により無効な譲渡を登記したとしても、その所有権移転が認められるということはありません。第三者の善意悪意とはまったく別の問題です。 >通謀虚偽であっても、登記が不動産物件変動の絶対対抗要件には分かりはしないために、登記の早い順に所有権が認められています。 Dは94条2項により保護されます。すなわち、Dとの関係ではAC間の譲渡が有効として扱われるのですから、BとDが争った場合でも、AC間の譲渡が有効であることが前提になるので、BとDは対抗関係であり、先に登記をしたDが所有権を取得することになります。
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- tak_tsutu
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>Aが土地(甲)をBに売った後、AがCにも甲を譲渡したとき、もし、AC間で虚偽表示していれば、仮に一瞬見せ掛けの登記がCによって成されていても善意のBは94条2項でBが甲を所有(保護)できると理解したのですがこれで間違ってないでしょうか。 →AC間の意思表示は虚偽表示によるものですから、当該譲渡の意思表示は無効(94条1項)であり、Cは無権利者です。本来、不動産物権変動を第三者に主張するためには登記が必要となる(177条)のですが、ここに言う177条の「第三者」というのは、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者を指します。ところが、Cは無権利者なので、177条の第三者には該当しません。すると、真実の所有者たるBが無権利者Cに対して権利を主張するのであれば、登記は不要ということになります。BC間で争うのであれば、たとえBに登記がなかったとしても、Bの勝ちということになります。 >さらに、CはBが登記する前に善意のDに甲を譲渡し、かつ善意のDがBより先に登記した場合、BとDはどういう具合に保護されるのですか? →2番さんと3番さんの回答の通りですから、解説は省略します。先に登記を備えたDが土地の所有権を取得します。権利を取得できなかった買主Bは、売主Aに対して債務不履行に基づく損害賠償を請求していくことになるでしょう。こちらは、お金で解決ということです。
お礼
ご回答有難うございました。 結論で177条適用からDに土地は優先され、BはAに対し債務不履行に基づく損害賠償を請求をするということで納得できました。 さらに理解を深めたいと思います。有難うございました。
こんにちは。 NO2さんと、ほとんど一緒になりますが、94条2項は虚偽表示の外観を信頼して新たに法律関係に入った第三者を保護する規定ですよね。 Bは、AC間での虚偽表示の外観が生じる前にAと取引しているため、94-IIではないと思いますよ。 BD間は、177条対抗の関係と思います。
お礼
ご指摘の通り94条1項適用でした。ご回答有難うございました。
えっと、不動産物権変動の対抗要件はずばりの規定が民法第177条に存在します。 それに、過去の判例でも「本条(民法第177条)は、第三者の善意、悪意を区別しない」(大判明38・10・20)となっていることから言えば、通謀虚偽であっても、登記が不動産物件変動の絶対対抗要件には分かりはしないために、登記の早い順に所有権が認められています。 BとDは相手側(A)に対して債務不履行の損害賠償請求をすればいいだけです。そうすれば、全員が何かしらの形で保護されます。
お礼
早速のご回答有難うございました。 やはり結論は、どうしてもその不動産を手に入れたいならば177条から登記の早い者勝ちということなんですね。 うーん、もっと勉強します。
お礼
早速のご回答有難うございます。 >Bにとっては、ACの譲渡が虚偽表示であり、94条1項によって無効となればそれでいいのであって、94条2項を持ち出して有効であると主張する必要がありません。 94条2項の適用ではなかったですね。勘違いしておりました。 自分で局面を設定しておきながら恥ずかしいかぎりです。 設定した局面は、Bの立場はAC間の虚偽表示の結果は無効になるので物権変動が最初からなかったようになるであろうし、Dの立場はAC間の虚偽表示の結果は無効なゆえに物権変動が生じるだろう点で、177条の第三者の善意悪意にかかわらないことが頭から抜けてました。 さらに理解を深めたいと思います。ありがとうございました。