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法律用語について質問です。
法律用語について質問です。 代金とは常に債権債務なんですか? つまり、代金の未払いに対する支払いを求める裁判の後ろ盾となるのは、常に債務不履行ということになるのでしょうか?
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代金という言葉は通俗的なものであり法律用語ではないと思います。法律用語では「対価」でしょう。 対価は債権の目的、債務の履行手段であって対価自体が債権債務ではありません。 債務不履行は支払い請求訴訟の請求原因理由であって後ろ盾ではありません(っていうか、裁判に後ろ盾なんてありません)。