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労働時間と賃金についての質問

アルバイトで警備会社に勤務している者ですが、勤務が夕方6時から、翌日の朝9時までなのですが、日によっては、勤務開けの朝9時から、当日の夕方6時まで昼勤務と言う形で連続38時間勤務をすることが週のうち最低2日はあります。この間、休憩として15時間(夜勤1回辺り7.5時間を休憩として賃金は払わない)を、引かれるのですが、休憩時間を何時から何時までとか言う定めが無い上、無線や携帯で良く呼び出され、何時休憩したのかも解らない状態なんです。こういった勤務が(夕方6時~翌朝9時)毎日繰り返されるということや、賃金の支払など、法律的に問題は無いのか? 最近疑問に思って、社員の方に聞いたら、いやなら辞めたら良いよ!この不況だから変りは、すぐ見つかるかね!と言われ、それ以上聞けない状況です。どなたか教えてくれませんか?お願いします。

みんなの回答

回答No.3

判例紹介です。 最高裁第一小法廷判決平成14年2月28日です。最高裁のHPから見ることができます。大星ビル管理事件として下級審時代から注目されていたものです。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 労働基準法上で言えば休憩時間は「社員の自由」に使わせなければなりません。 >憩時間を何時から何時までとか言う定めが無い上、無線や携帯で >良く呼び出され、何時休憩したのかも解らない状態なんです これでは「休憩時間を与えた」ことにはならないと思います。 休憩時間中に「自由に時間を使えず、常に呼び出しがあったら対応 できるように待機している状態」の場合、労働時間とみなすという 判例もあったはずです。 ただ、現実問題として、 >いやなら辞めたら良いよ!この不況だから変りは、すぐ見つかるかね! という回答を会社がしていた場合、対応方法は難しいです。 もちろん労働者の権利として、きちんと休憩時間は休憩させるよう会社 に求めたり、待機時間は労働時間として賃金を支給するよう求めたり する権利はあります。 会社に申告しても改善が見られなければ、労働基準監督署に訴えるなり 労働裁判をおこすなり、方法もあります。 会社は従業員(たとえアルバイトであっても)の「正当な要求」を理由 なく(又は理不尽な理由で)拒否したり、それを理由に解雇したりする ことはできません。ただし、質問者様は会社の居心地が悪くなるで しょうし、会社としてはその分、人を補充したり残業代を払ったりする ことで経費が増えますので、経営状態によっては給料ダウンなども、 あるかもしれません(もちろん質問者様の時給ダウンじゃなくて「会社 全体として」ダウン)。 いずれにしてもお一人ではなく、できるだけ多くの従業員とともに 会社にかけあってみることをオススメします。

回答No.1

労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間 の休憩を与えなければならない、と定めています。 したがって、貴方の会社の規則は、違法ではありません。 ただ、貴方の話を聞く限り、休憩時間も拘束されているようですので、 運用上、違法の可能性があると思います。 立場上、争うことは難しそうですが、「呼び出される回数を減らして いただきたい」といったお願いの姿勢で相談されたほうが良い結果が 出ると思います。 (いやなら辞めたほうが良いというような回答をしてくるケースでは、  会社も違法性を認識している可能性が高いので、なおさら法律を  根拠に戦おうとすると話しがこじれて、現実的には改善されないことが  多いように個人的に思います。)

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