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労働と賃金に対しての質問です。

飲食店勤務の20代です。 私の働く店は夕方5時開店の夜中3時閉店が基本です。 年中無休(年末年始除)で日曜祝日のみ12時閉店です。 社員2人とバイト数人で回しています。 全人数合わせて10人も行きません。 社員の基本給は約18万+夜勤手当 バイトは時給900円です。 ただし夜10時からの手当てなどは全くありません。 夜勤代についても夜中12時から3時まで一回2500円と決められています。 この金額は時給で割るとその時給よりも下回ります。 これは社員バイトともに変わりません。 また社員の労働時間は4時出勤の12時まで。 夜勤時は4時から3時までとなります。 休憩時間は決められておらず、各々手が空いたら休むといった感じです。 飲食店なのでその日により波はありますが、日によっては一度も休憩は取れません。 また、残業代などの手当てもありません。 休みは月6回まで取れますが、有休はありません。 これは会社の形態としてどうなのか意見を聞かせてください。 またこの形態が違法だった場合どうなるのか参考程度に聞かせていただけたら幸いです。 最近はバイトの人数も増えてきたので社員2人で時間交代制にしていたのですが、 その際の出勤時間が社長に駄目だといわれました。 確かに社長に言われたのと違うシフトにしていたのですが、 その指示に従うとバイトがいらなくなってしまいます。 社長としては人件費を削りたいのでしょう。 その際後に入った社員は夜勤代カットともいわれました。 だったら実際指示された時間よりも遅く入ってバイトに経験を積ませたほうがいいと考えました。 週末ともなれば店は混雑して社員だけではとても回せないからです。 これに対する意見も聞かせていただけませんか? 長々とした質問ですが回答お待ちしております。 ちなみに社長はこの他にも約7店舗ほど経営していますが、 どこも似たり寄ったりだと思われます。 私が働いてるのはそのうちの一店舗です。

みんなの回答

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (107/193)
回答No.3

まず、基本的にその雇用形態では真っ黒です。 ただ、ポイントとなるのが契約形態です。 他の人も指摘していますが、業務委託契約であった場合、労働者ではなくなるのでどのような労働をしたとしても報酬は同じになります。 給与ではなく報酬になるからです。 その場合、正社員という概念ではなくなりますね。 ただ、雇用契約であって「正社員」として働いていた場合。 月給18万円で月6日休み、勤務日は24日で一日8時間働いた場合。 月192時間勤務となります。 その場合、時給に直すと923円となります。 23時~5時までは深夜勤務ということで、1.25倍になります。 その場合、時給に直すと1191円、差額238円となります。 3時まで勤務だったとして、22時から5時間。 深夜手当としては1191円になるので、給与以外に別途深夜手当が払われていた場合は適法になります。 こう考えると問題がないように思えます。 しかし注目すべきは1時間当たりの労働単価です。 地域によって最低時給は異なりますが、東京は932円、神奈川で930円となっています。 そのため東京・神奈川であれば、正社員でも最低時給を下回る給与は違法となります。 ただ、アルバイトの時給が900円で設定されていることから見て、それ以外の地域となるでしょう。 その場合は適法となります。 また、勤務時間については、深夜勤務を行っていれば8時間を余裕で超えていますね。 その場合は、明らかに残業代を払わなければなりません。 16時出勤12時まで、1時間休憩であれば7時間勤務。 つまり夜中の1時を超えた時点で、残業代として給与の1.25倍を払わなければなりません。 その場合、深夜勤務と合わせて、時間単価は1.5倍となります。 問題は、こうした残業手当などがどのような契約となっているかです。 雇用契約で、みなし残業として月00時間までが給与に含まれる、という契約となっている場合があります。 こちらを確認してみてください。 それがない場合、残業代が支払われなければ違法となります。 もう一つの問題が、管理職となっているケースです。 これは残業するかしないかの判断、店舗を運営する権限などがある場合です。 幅広い裁量が認められる一方、残業代などはすべて給与に含まれてしまいます。 店長などの場合はこれに当たります。 しかし社長からはバイトの件などで細かな指示がある場合、名ばかり店長となり、実態は管理職ではなく労働者となります。 その場合は契約自体が違法となるケースもあります。 ただ、実際は飲食店などは労働法を守っていないところが非常に多いのが事実です。 大手チェーン店でも、契約内容が真っ黒なケースも多々あります。 その場合は、証拠を集めて労働基準監督署に訴えるなど、対抗措置を講じることができます。 まずは契約内容の確認をしてみてください。

回答No.2

> これは会社の形態としてどうなのか意見を聞かせてください。 例えば、通常の雇用契約でなくて業務委託契約、請負契約になってるとかなら、労働基準法も最低賃金法も関係ないので、問題ないです。 通常の雇用契約になっていたとしても、労働者側が泣き寝入りするなら、誰も手助けできません。 > ~バイトに経験を積ませたほうが~ > ~社員だけではとても回せないからです。 > これに対する意見も聞かせていただけませんか? 業務の改善の相談なんかを行うのは問題にならないです。 が、最終的には、人員の割り当てなんかは会社が考えて会社の裁量で行われる案件です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

> これは会社の形態としてどうなのか意見を聞かせてください。 完全に違法状態です。 1日8時間以上の分は時間外手当,それに加えて22時以降は深夜手当ガ必要です。 8時間を超える勤務時間のときは休憩は1時間以上必要です。6時間を超えて8時間までのときは休憩時間は最低でも45分。 有給休暇も必要です。 さらに最低賃金も守る必要があります。まあ,これは上に書いた手当を支払っていれば多分大丈夫でしょうが,それでも一部の都道府県では時給900円は違法です。 > またこの形態が違法だった場合どうなるのか参考程度に聞かせていただけたら幸いです。 あなたがたが何も言わなければどうにもなりません。ちゃんと労働基準監督署に訴えでれば指導が行われ,その指導に従わなければ会社に罰金が課されます。支払われていなかった賃金も支払われるでしょう。