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遺産相続について
先日、兄が亡くなりました。兄は余命宣告されてからの入籍で、相手の女性Aさんは再婚で、二人の子供を養子縁組しています。家族はもちろん二人の入籍には反対でしたが、兄が枕元でいつもAさんに結婚を迫られ、泣いているのを知り反対もできないようにってしまい、最終的にはこちら側が折れる形になってしまいました。Aさんは「お金はいりません。私は保障が欲しいだけ」ということを親に宣言したそうです。 そして、先日兄が亡くなり、Aさんは自分で後処理をしていき、親には話がないそうです。自衛隊で働いていたのでそれなりの遺産(?)があると思いますが…。 そして親が市役所で兄の除籍証明をとったところ、Aさんは韓国人であることが、判明。家族は、たぶん兄も騙されていたのでは?となり、驚きました。 そこで親は自分たちの遺産までもAさんにとられるのではないかと心配しています。子供たちを養子縁組していることで遺産の相続権はあるのでしょうか? よろしかったら、教えてください。
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>そこで親は自分たちの遺産までもAさんにとられるのではないかと… 兄の遺産相続は済んでしまったこととして仕方ないけど、この先親が亡くなったときにどうなるかという意味ですよね。 それなら、Aさんは関係ありません。 もともと「子の配偶者」は相続人ではありません。 しかし、Aさんの子には相続権があります。 子 (兄) の代襲相続者として孫 (Aさんの子) が浮上してくるのです。 しかも、親が亡くなったあとで、仮にあなたが妻も子もないまま亡くなられたとしたら、やはり Aさんの子が法定相続人となります。 >親には話がないそうです。自衛隊で働いていたのでそれなりの遺産(?)があると思いますが… このあたりを読むと、兄の遺産が親にも相続権があるのではないかとお考えのようにも取れますが、もしそういう意味の御質問なら、残念ながらそれはありません。 配偶者と子 (養子も実子と同等) がある限り、親や兄弟は関係ありません。 ただ、兄が『遺言書』を残していればこの限りではありません。 http://minami-s.jp/page008.html
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- areresouka
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韓国人であることが何か障害になるんでしょうか。 代襲相続という制度がありまして、おじいさん⇒お父さん⇒お子さんと相続が繋がるのが一般的であることを考えると、万が一、お父さんが先に亡くなってしまても、おじいさん⇒お子さんの流れは守るべきという考えで作られた制度です。 また、Aさんはあなたの親とは親子の関係はありませんから、Aさんに相続権はありません。そもそも相続権がないので、Aさんの子が代襲するということもありません。 よって、あなたの親の遺産はAさんには取られません。あなたの親にとってはお子さん(あなたのお兄さん)の大事なお子さん(養子縁組まであえてしているんです)に相続されるだけです。 遺言や遺留分という制度も影響しますが、まあ、相続法における初歩の初歩の制度ですから、ネット上でいくらも検索できますので、あなたに必要な情報にアクセスされたらいかがでしょうか。
- kappa1zoku
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結婚は個人間の問題です。 <兄が枕元でいつもAさんに結婚を迫られ、泣いているのを知り反対もできないようにってしまい> 自分の余命が幾許もないことで、遺される人たちのことを考え「泣いて」いたのではないでしょうかね。 結婚を迫られて大の大人が「泣いて」いたというのは、どうも考えても不自然です。 ご質問ですが、配偶者がいて、子供と養子縁組をしているのであれば、それで相続は終了です。 親御さんに特別に遺すという遺言状でもあれば別です。 自分たちの遺産?と親御さんが言う根拠はありません。 ただ、韓国は儒教の影響で日本より<家族>の繋がりを重要しますので、これからも家族として助け合いましょうと親御さんがお嫁さんに言うことができれば、また別な展開もでてくるでしょうが、遺産だけの話であればお嫁さんに分があります。
- nep0707
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とりあえず質問への回答だけですが、 >子供たちを養子縁組していることで遺産の相続権はあるのでしょうか? 戸籍上養子となっているのであれば、相続権はあります。 とにかく、遺言がないかどうか調べるのが先じゃないでしょうか? お話だけではそのAさんが怪しいかどうかの判断はつきませんが、 遺言を残させている可能性は十分あると思います。