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養母が亡くなり遺産を相続することになりました。
養母が亡くなり遺産を相続することになりました。 しかし、私の実の母が、その遺産は私が相続するべきではないと言ってきました。 養母は母の叔母であり、養母には子供がいなく、私と養子縁組しました。 私には他に兄弟がいるのですが、養子縁組をするのは誰でもよかったらしく、私には名義を借りただけだと言われました。 養母とは一緒に暮らしていましたが、縁組みして一年も経たないうちに私が結婚し家を出てしまい、それからは私の母が養母と一緒に暮らし、また一年くらいして養母が亡くなりました。 母にはもう一人兄弟がいて、養母がそっちに渡した分もあって、遺産の分は私ではなく私の家族にと残したものだと言っています。 私はどんな理由であれ、遺言書などがない限り、相続権は私にあり、今更遺産やら相続権やらどーこう言うのはおかしいと思うのです。 相続金額についても言う必要ないと思うのですが、隠し持ってるという言い方をされてしまいました。 私が気持ちとしてみんなに一部遺産を分けるのはいいんですが、遺産を養母のもの、又は母のもの、又は私の家族のものと考え、平等に分けるべきでしょうか? 平等にと言っても、母が父の事をよく思ってなく、母の一方的な話し方もあり、養母は父にはお金を渡さないでと言っていたらしいので、父には分けないと言っていました。 複雑でわかりにくい文章になってしまいましたが、みなさんはどのようにしたらいいと思いますか。 父は私の意見と一緒で、私の兄弟は母と私が両方納得すればいいと言っていますが、全く意見が食い違っているので難しいと思います。
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- ben0514
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お母様は、法律的な考え方が出来ない方なのでしょうかね。 権利関係の法律などで名義を借りただけなどという話自体が問題のあることなのです。 あなたの養母はお母様の叔母なのですから、お母様が養子になってもよかったでしょう。だって、お母様の親の姉妹でしょうからお母様より年上なのですからね。 用紙で苗字が変わるなどと考える方もいますが、養子となる人が縁組前に結婚していれば、変更しない方法もあったと思いますからね。 それを複雑にする考えを養母やお母様がしたわけであり、それをあなた方が納得して手続きをしたのです。ですので、法的に用紙が相続権を得ているのです。 また、家の中などの話として簡単に考える方も多いのですが、よく考えてください。 相続では、相続人や遺言で指定された受贈者でなければ、遺産を取得できません。お母様などに最終的に持っていこうとすれば、相続人であるあなた経由となり、それは贈与なのです。 贈与税は、相続税の補完的役割があり、相続税を回避するための贈与などに対する部分もあります。そのような考え方と相続などの通常考えられない経緯での高額な贈与行為などに対する課税などから、税率も高くなっております。 また名義だけでなく、実態で考える部分も多々ありますので、あなた方が納得していても、税務署が納得できるとは限りません。それにあなたが納得できないのであれば、それまでなのです。 そもそも、ご家庭などの事情での養子縁組での話であれば、養子縁組の際に言い含めておくべきでしょうし、養子が拒否するようなこともリスクとして考えておくべき話なのです。養子縁組に回数制限はありませんし、離縁なども可能です。遺言書などで相続人以外に遺産を残す方法もあるのです。 これらをせずにお母様があなたにどうこう言う権利も何もないでしょう。 ただ、実の親子関係を壊したり家庭環境を壊すほどの話になるべきではないと思います。先にもお伝えした通り、贈与税などの話も出てきます。不動産関係であれば、相続の登記と贈与の登記の2回以上の登記となり、費用もかかります。預貯金なども税務署は目を光らせてもいます。 ですので、一時的にあなたの名義とし、養子となった気持ちから養母の遺産を可能な限り後世へ残す気持ちから分けやすいものについては、必要な時に贈与という形で対応するという話を納得させるだけでしょう。 古い考えなどの人の場合には、専門家の意見で変わることもあると思います。 相続では、権利関係の専門家は司法書士、税金関係は税理士、争いとなれば弁護士などと専門家も多岐にわたります。税理士と司法書士がいるような総合事務所に相談されてはいかがですかね。 その上で、お母様への説明方法や材料などについてアドバイスをもらってはいかがですかね。 あまりもめると、親子関係が崩れ、実親からの相続などで不利益もあります。親族の法事関係でもつらい立場にもなるかもしれません。可能な限り円満に進め、納得できなければリスクを背負う覚悟も必要ですからね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私はどんな理由であれ、遺言書などがない限り、相続権は私にあり、今更遺産やら相続権やらどーこう言うのはおかしいと… 戸籍上の養子縁組が成立しているようですから、あなたのお考えのとおりです。 >遺産を養母のもの、又は母のもの、又は私の家族のものと考え、平等に分ける… あなたがそれで良いと思うならそれはそれで良いですが、法律上はそのような必要性も義務もありません。 >養子縁組をするのは誰でもよかったらしく、私には名義を借りただけだと言われました… まあ、当時はお互いに軽い気持ちだったのかも知れませんが、戸籍を変えるいうことはそれだけ重みのあることです。 >私の兄弟は母と私が両方納得すればいいと言っていますが… 母は欲張りなことを言っているだけで、法律上の権利はまったくありません。
お礼
母や兄弟に色々言われ、心が折れそうでしたが、自分の考えに自信がもてました。 ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせてもらいます。 「あまりもめると、親子関係が崩れ、実親からの相続などで不利益もあります。親族の法事関係でもつらい立場にもなるかもしれません。」 ⇒これを考えると、ほんとに辛く悲しい気持ちになりました。 家族のことを考え、分ければ私に不満が残り、私が正しいと思ったことをすればみんなから反感を買い、とても複雑な気分です。