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就業規則の文言について

就業規則中の「年休を請求する」を「年休を申し出る」と文言を変えた場合、法律的に何か問題はある んでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

効果としては同じでしょうが、「請求する」の方が「年休は労働者の権利である」ということが明示できていいと思います。

hubukinoawamori
質問者

お礼

ありがとうございました。就業規則の性格上やはり、 申し出と請求の効果は同じとしても、「請求」の文言でしょうか。

その他の回答 (1)

noname#70707
noname#70707
回答No.2

当然、現在年休の権利を取得しており、その取得した権利の行使の為の記述、と云うことであれば、その行使する旨の意思表示が明記されれば何れも同じ効果と考えます。

hubukinoawamori
質問者

お礼

請求も申し出も効果が同じとなれば、就業規則上「請求」の文言を「申し出」と変更しても、大丈夫?ってことですよね。 「ありがとうございました。」

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