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就業規則の作成について

就業規則の内容を見直しています。 採用時の提出書類について調べてみると、 (1) 履歴書 (2) 住民票記載事項の証明書 (3) 健康診断書 (4) 前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証 (5) その他会社が指定するもの としておくのが一般的なようですが、実務では必ずしも(1)~(5)までの書類をきちんと揃えている 会社ばかりではない気がします。 これは、実務に合わせた内容にしたほうがいいのでしょうか? その際最低限必要な書類に法律のしばりはありますか? 又は、就業規則は上記のままで実務と合ってなくてもしょうがないという考えでもいいのでしょうか? アドバイス願います。

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  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

第00条  1従業員として採用されたときは、採用の日より2週間以内に次の書類を会社へ提出しなければならない。 (1) 履歴書 (2) 住民票記載事項証明書 (3) 年金手帳及び雇用保険被保険者証(既保有者のみ) (4) 卒業証明書(新卒採用者のみ) (5) 秘密保持に関する誓約書 (6) 通勤交通費請求書(自宅までの地図記入) (7)その他会社が指定するもの 2 前項により提出する書類は、採用に関する手続き並びに採用後の労務管理のために使用する。 3 第1項の期間内に書類の全部又は一部が提出されなかった場合には、会社は採用を取り消すことができる。但し、本人の責によらないやむを得ない事由がある場合はこの限りでない。 これが、ひな形ですが、身元保証書・源泉徴収票などが記載される場合もあります。 さらに、懲戒の項目で、提出書類に異動があった場合は、異動の日時から14日以内に届書の提出を義務つけます。 健康診断は、会社が行うものですから、診断書の提出は求めません。

oimoita
質問者

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ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

  健康診断書に当たっては労働安全衛生規則第43条により雇い入れ時の健康診断を雇用前に事業主負担で実施する会社もありますので採用時の提出書類では無い会社もあります。 履歴書は通常雇用試験時に受け取りますので普通です。 住民票記載事項の証明書ついては通勤費確認為に要求する会社もあります。また扶養確認の意味もあります。年金手帳及び雇用保険被保険者証については入社後年金雇用保険なの手続きの為に必要です。

oimoita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

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