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市民税滞納→差し押さえ→直後に起業って???

はじめまして。 この前、ずっと滞納していた市民税を差し押さえられ、 銀行口座より引かれていました。 今現在、自営業を営んでおりまして、近ゞ、個人事業の届けをだして 活動する予定でおりました。 そんな矢先での差し押さえ・・・。 この場合、このタイミングで、個人事業の届出を出したらデメリットなどあるのでしょうか? マズイ事が起きるなら、少し時期をずらして届出をしたいのですが。 それと差し押さえられた事によって、今後融資を受けられないなどの事態がおきるのでしょうか? 初めてのことと、起業直前のこの事態にとても混乱しております。 どうか、どなたか教えて下さい。お願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

個人事業を開始する旨の届出をすると必要書類が郵送されるのですが、当局が既に事業をしてると認識してるなら別段法的な立場が変わるわけではありません。 例えば個人事業の開業届け提出をしてなくても、確定申告書を提出していれば、事業をしてる事は税務当局は把握済みだということです。 事情は抜きにして届出はしておくと、色々と案内文が送られてきますから、その方が良いと思います。 そう考えると届出をすべきものをしてるというだけですから、義務の履行ですからデメリットは考えられないと存じます。 それよりも市税滞納による預金差押がされたという事実があることの方がこれからの資金繰りに影響を与えるように思えます。 金融機関は「信用」を第一に重んじると考えてよいと私は思ってます。 貸付に対して担保とする資産は不足してるが、借入れをする本人は誠実で信用できる人間だということで融資を進めるという事案が多いと聞いております。 ご質問者が金融機関から借入れをしようとする→担当者は稟議書を割く際する→その中に「過去に市民税滞納で預金差押されたことあり」→「おいおい、そんな奴に金を貸してしまって、回収ができるのか?という上層部→融資計画の頓挫 このような絵は過去に幾らでもあり、現在のような貸し渋りが極まる状況では、不動産の担保などがないと「融資は無理」という状況だと私は認識してます。 過去のことを引っ張り出してもどうしようもないのですが、なぜ「滞納処分による預金差押」をされるまでに至ってしまったのでしょうか。 ご事情があったと思いますが、客観的に「税金滞納して滞納処分を受けた」という事実は無くすことができません。 つくづく残念だというしかありません。

jackson555
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。