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労災直後に退職、無知でした...

 はじめまして。私は現在労災治療中ものです。 先月15日、工場のコンベアのローラーに左手示指の第一関節を巻き込まれ全治3ヶ月と診断されました。 私の経験においてですが、この職務は一般的な工場労務よりも著しく故障・怪我が発生するため、この事故をきっかけに、事故発生後2週間の先月末で退職しました。  労働災害による負傷箇所は指1本という部分的なものですが、その他、労働災害の申請をしていない、腰痛、左腕ヒジ関節炎のことを併せて考えるととても退職までは務まらないと思い、私の判断で退職日まで休職することにしました。  結局、会社側は、腰痛、左腕ヒジ関節炎については職務との関連を否定し、自己都合による退職とされ、労働災害への休業補償は3日ぶんしかいただけませんでした。  そこでお尋ねしたいのですが、労働災害の傷害箇所のみで考慮した場合、休業補償としてどれくらいの日数分の請求が可能でしょうか?  また、雇用保険に加入しており、完治するまでしばらく休養したいのですが、職業安定所では身体の部分的な負傷による休養への給付は認めていただけるのでしょうか? 何よりも突然の収入難により、当面の生活費に困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kouzhi
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.4

はじめまして。 最初に確認したいのですが、左手の指のけがは労災が認められているのですよね? そうであれば仕事ができない期間(退職したあとでも)、休業補償はされます。 労災が認められているのであれば、会社側は3日分の休業補償をすればよく、残りの部分は労災保険から支給されます。 ですので、会社側の措置に問題はないと思います。 問題があるとすれば、腰と左腕ですが、仕事との関連性を証明するのは難しいのでなんともいえません。 健康保険には加入していましたか? もし加入していたのであれば、腰と左腕について傷病手当金の支給があるかもしれません。 要件を満たしているかどうかは難しいところですが、会社または社会保険事務所などに問い合わせてみてはどうでしょうか。 傷病手当金は退職後ももらえますので、左手の指のけがが直ったあとももらえるかもしれません。 雇用保険からこの場合のけがに対する休業補償はありません。 労災保険、または健康保険からの給付されることになります。 ただ、雇用保険は1年以内に手続きをしなければいけませんが、これを4年以内に延長することができます。 詳しくはハローワーク(職業安定所)でお聞きください。 けがで大変だとは思いますが、ゆっくり休養できるといいですね。

oshiaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆さんほんとによくご存知ですね。 >残りの部分は労災保険から支給されます。 これは、この負傷箇所のみという条件でもいただけるのでしょうか? 健康保険とは社会健康保険のことですか? もちろん入ってました。 なんとかなるかもしれませんね。

その他の回答 (7)

回答No.8

業務災害ですので、治癒するまでの期間で勤務できない日については休業補償が支給されます。労災の給付は退職にかかわらず支給されます。 雇用保険については、元々あった傷病についての給付はありませんが、それが原因で就職が困難な場合は、支給期間の延長を申し出ることが出来ます。

oshiaki
質問者

お礼

質問してからずいぶんと期間が経っておりましたので、この時期に回答が頂けるとは思っていませんでした。 ご回答、本当にありがとうございます。 休業補償については、下記に書いたような結果になりました。 >雇用保険については、元々あった傷病についての給付はありませんが 腰痛、ヒジ痛は元々あった傷病ではなく、労務の過程で発生したものですが、労監では労災と認めていただけませんでした。 >それが原因で就職が困難な場合は、支給期間の延長を申し出ることが出来ます。 給付の延長もできるようですが、下記にも書いた通り、職業安定所も私にとって信用できる機関ではありません。提言はありがたいのですが、職業安定所への申し出はあきらめました。対応には、担当者、または地方によって相当バラツキがあるようで、結局、私はツいてなかったんでしょうね。 ------------------------------------------------- ・・・最後に、これまで回答をくださった皆様、ありがとうございました。 皆様のおかげで補償制度に無知だった私も、そこそこの知識を持つことができました。 また、すべてにおいて否定的な公共機関の人間よりも、皆様から肯定的な回答をいただいたことで、精神的にも楽になる事ができました。(結果はまぁ、ほとんどがダメだったんですが^-^) 何よりも皆様の善意に感謝いたします。本当にありがとうございました。

oshiaki
質問者

補足

私が質問を投稿した頃と、ポイント制が変わったんですか? 皆様にポイントを発行したいところですが、できないようです。 文字の量で決めさせていただきます。 ポイントを発行できなかった皆様、本当にごめんなさい。

  • ittyou
  • ベストアンサー率20% (4/20)
回答No.7

休業保障の日数は決まっていないと思います。医師の判断で、証明される日だけの保証になるのではないでしょうか。ローラーに巻き込まれたとの事、怪我の程度は分かりませんが、骨折や深い傷なのか、労災の担当者も、沢山の事例を見ているので、この位では何日くらいと言う見当は持っているのではないでしょうか。 会社を辞めても通院の費用は引き続き労災で払われるので、完治するまで診療費の心配はないと思われます。完治とは、病院でも完治と認めますが、あまりに長い治療ですと労働基準監督所で、病院に問い合わせるなど調べると思われます。 負傷による休養への雇用保険の給付が認められるかは一寸分かりませんので、職業安定所への問い合わせをお勧めします。

oshiaki
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまいまして申し訳ありません。 この件に関していろいろと駆け回っているうちに「教えてgoo」のパスワードを忘れてしまい、今日やっと思い出すことができました。 本当にごめんなさい。 >労災の担当者も、沢山の事例を見ているので、この位では何日くらいと言う見当は持っているのではないでしょうか。 普通はそう思いますよね。通常業務に就業不可能な期間が休業補償期間だと。 でも、それも会社の言い分次第のようです。 通常の業務(工場勤務)に就くことができない状態なのに、他の業務(例えば事務)に就く事ができる状態ならば休業補償は認められ無いそうです。会社が、療養中は事務職に就かせるつもりだった、事務職ならば就業が可能な状態だった、と言えば、その言い分が通るそうです。実際、以前の会社では事務職なんか無いに等しいし、私も精神的にまいっていて、就業できるような状態じゃなかったんですけどね・・・ よって、休業補償は全く認められませんでした。 >負傷による休養への雇用保険の給付が認められるかは一寸分かりませんので、職業安定所への問い合わせをお勧めします。 私も事故後から何度も問い合わせしていましたが、医師の診断書、労監での処置待ち等、いろいろと手続きがあるようで、そのたびごとに認定を保留されていました。そして、1月半遅れで負傷による雇用保険の支給が認められました。 しかも、さんざん公共機関をたらいまわしにされ、その様子を見かねたある公共機関(政党関係の機関ではありません)の方が、職安へ抗議をしてくれたため、やっと失業認定の時期が早まったというものでした。 その抗議が無ければ他の失業者と同様、3ヶ月位かかってからの認定になっていたようです。

  • kouzhi
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.6

#4のkouzhiです。 まず、健康保険とは社会保険の中の健康保険になります。 給料から社会保険料・健康保険料などとして徴収されていたならば、加入していたと思います。 健康保険の傷病手当金なのですが、いろいろと要件があります。 まず、辞める前に連続して1年以上加入していたこと。 辞める前にそのけが(腰痛など)のため連続して3日以上(土日などの休日を含んでも良い)休んでいたことなどです。 これらを満たしていないと傷病手当金はもらえませんので、詳しくは会社に問い合わせたほうがいいと思います。 そして、労災の適用がある左手の指のけがは傷病手当金の対象にはなりません。 あと、労災の期間のことですが、特にこのけがなら何日という基準はないはずです。 たぶん医者が仕事ができるというまでだろうと思います。 (健康保険の傷病手当がそうなので・・・。労災は実際にやったことがないので分かりません。) うまく要件を満たしているといいのですが、なにぶん詳しい状況がわかりません。 とりあえず、問い合わせ先だけでも知っておいてください。 労災は労働基準監督署。 健康保険は社会保険事務所(もしくは会社)または健康保険組合。 雇用保険はハローワーク(職業安定所)になります。 わたしが思いつくのはこんな程度です。

oshiaki
質問者

お礼

>連続して3日以上(土日などの休日を含んでも良い)休んでいたことなどです。 いいえ、毎日欠かさず出勤していました。 休んだほうがよかったみたいですね。 あと、kouzhi さんは公共機関を推されますが、事務的に対応するだけで、何も調査は行われませんよ。(地域差はあるかもしれませんが) 泣き寝入りを勧められるのがオチです。 でも、詳しく説明してくれてありがとう。

  • kyoui7
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.5

社会保険労務士勉強中の者です。 >労働災害の傷害箇所のみで考慮した場合、休業補償と >してどれくらいの日数分の請求が可能でしょうか? その療養をするために業務につけなかった日について 治癒するまでもらえます。 治癒というのは、治ったことだけでなく、 医療方法がもうなくなり症状が固定された場合も含みます。 http://www.shibuya.net/roumu/rousai/sbc302.html >また、雇用保険に加入しており、完治するまでしばらく休養したいのですが、職業安定 >所では身体の部分的な負傷による休養への給付は認めていただけるのでしょうか? 雇用保険でも傷病手当という給付があるのですが、 残念ながら、公職での求職の申込→疾病や負傷 という順番にならないともらえないのです。 そのため、今回のケースでは普通の基本手当をもらうしかないかと思います。 問題は自己都合で辞めている形になっていると 基本手当をもらうまでに7日+1~3か月待たないと もらえないんですよね。 やはり、事業主、公職などと話し合いをした方がいいかと思います。 では、お大事に。

oshiaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も少々勉強しなければと思い、労働災害のケースを探して見たのですが、この負傷に対して休養が認められる日数というものの基準がわかりませんでした。 >公職での求職の申込→疾病や負傷という順番にならないともらえないのです。 ああ、私は解釈を誤っていました! やはりkouzhiさんのいう健康保険で申請してみます。 ありがとうございました。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.3

No.2さんへの回答ですが、 保険料を払うのは、雇用主の義務ですので、義務である保険料を払っていなかったとしても、従業員は保険の対象となります。 新宿のビル火災のときもそうでした。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

一つ確認したいのですが、労働災害保険は掛けてましたか? これは非常に大事な質問です。 では!

oshiaki
質問者

補足

回答ありがとうございます。労働災害保険はかけていました。なによりも回答をいただける善意があることに感激しています。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

>自己都合による退職とされ、労働災害への休業補償は3日ぶんしかいただけませんでした。 大変な問題です。 労災隠しであり、会社都合の解雇なのに自己都合にされてます。 まだ、離職票をだしていないのなら、まだ、ハローワークに話せば雇用保険はなんとかなります。しかし、これは、解雇・退職自体が問題です。やめさせられる正当な理由もないのに、自己都合での退職を強要されたということで相談をしたほうが良いでしょう。 明日、すぐに、都道府県の労政事務所・労働センター 労働組合の 連合(民主・社民色)または、全労連(共産色)に相談しましょう。  

oshiaki
質問者

お礼

夜分遅くの質問でしたが早々の回答ありがとうございます。わたしも寝付かれないもので...ただ労働基準監督署に相談したところ腰痛、左腕ヒジ痛の認定は難しいのではないかと言われました。私も労働基準監督署というところをあまり頼りにしておりませんので、そういった機関を紹介していただけて大変参考になりました。 私はダイヤルアップ接続ですので、常時このページを除くわけにもゆかず回答は2、3日先だろうなぁ、と思っていましたが、再び接続してみるとma_さんを含め何と3人も! 関心を持っていただけただけでもうれしいのです。その気持ちに救われました。

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