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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の労災について)

退職後の労災について

このQ&Aのポイント
  • 労災治療中の退職、労災は退職後も適応
  • 退職後の税金・休業補償について
  • 退職後の労災に関しての疑問

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

1.休業補償請求書の事業主証明欄に「退職」と記入する。 2.休業補償給付は非課税。住民税は前年度の所得に課税される。健康保険は、継続任意か国民健保か、いずれにしても所定の保険料を払う。国民年金は当然保険料を払わねばならない。ただし、所得が少なければ免除制度もある。 3.基本は同じ。物価変動によるスライドによる増減はある。 しかし、何故退職をするのですか。業務災害なら辞めなくてもいいのですがね。

smtkhr
質問者

お礼

通勤災害ということもあり、また長引いてるため退職することにしました。 質問3の回答ですが、物価変動による増減とはどういうことでしょうか? 具体的なことを教えていただきたいです。

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その他の回答 (2)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

ANo.1です。 通勤災害ならやむをえないですね。 >物価変動による増減とはどういうことでしょうか 失礼しました。物価変動ではなく、平均給与です。厚生労働省の「毎月勤労統計調査」というものを使い、同種の産業の平均賃金額が10%を超える変動があった場合に、変動率に応じて「給付基礎日額」を増減させる制度で、スライドと言っています。また、療養開始後1年6ヶ月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます(休業給付基礎日額)。 詳しくURLを参照下さい。

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/02/03_01.html
smtkhr
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 参照URLも参考になりました。ご丁寧にありがとうございました。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 2.退職後の住民税や健康保険税、国民年金税などはどうなるのか?(労災は非課税と聞いていますが退職したら税金を払うのか)  ・住民税  辞める時に残期間分を精算する事が多いですが、会社からの退職金等と相殺できなかったり、当人が精算を希望しない場合には、後日、市役所から請求が来ます。  ・国民健康保険  健康保険の任意継続被保険者にならないのであれば、退職した日が月末であれば翌月から、月末以外でしたら退職月から強制加入となりますので、市役所に行かれて、加入の手続きをしてください。  ・国民年金  退職した日が月末であれば翌月から、月末以外でしたら退職月から強制加入となりますので、市役所に行かれて、加入の手続きをしてください。あと、年金手帳を会社に預けている場合には、必ず返却を受けてください。  ・所得税  退職金は所得税・住民税を控除した額が支払われると思います。退職日または後日、源泉徴収票が2枚渡されますので、翌年になったら確定申告を行ってください。大抵は税金が戻ってきます。  ・雇用保険に基づく給付  離職票と雇用保険被保険者証が会社から送られてきますので、それを持って、ハローワークに行ってください。労働できる状態であれば、所謂「失業保険」が給付されます。 > 3.休業補償の金額は退職に関わらず同じか?  退職を理由として減額されることはありません。

smtkhr
質問者

お礼

いろいろと細かくわかりやすく説明して頂き本当にありがとうございました。

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