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離職後の扶養について
不安になってしまたのでどなたか教えて下さい。 1ヶ月ほど前から退職の旨、会社に伝えております。 退職後、5日ほど経った後 自宅に離職証明書が届くそうです。 今回1~2ヶ月ほど主人の扶養になります。 主人の会社では、離職証明書を頂かない限り 扶養にすることは出来ないとのことです。 離職証明書は退職時に頂くことは可能なのでしょうか? そもそも、退職後に頂くものなのか、 あらかじめ退職日がわかっていれば、退職日に用意されているものか どうか、教えて下さい。 また、退職後5日ほどで離職証明書が郵送で届きますが それを待ってではないと、扶養になれないのでしょうか? 数日間でも、国民健康保険にひとりで加入した方がいいのでしょうか? 良くわからなかったもので、教えてください。
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まず離職証明書について。 使用者は労働者が退職したときは10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届を出せばよいので通常この届と一緒に提出されるため、退職後5日で郵送で届けば早いほうです。さらに雇用保険の資格の喪失日は離職日の翌日となるため、退職日には会社が書類を作成したとしても、職安が受理してくれませので退職日にもらうことは法律上も無理です。 次に「主人の会社では、離職証明書を頂かない限り扶養にすることは出来ないとのことです。」の部分について。 雇用保険の離職証明書と健康保険の扶養になるのは別問題ですので、離職証明書の提出はいりません。夫さんの会社に提出する書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」です。この書類は夫さんの会社でもらって(もしくれない場合は社会保険事務所でもらってください)、必要な箇所を記入し会社に提出します。そうすると会社が社会保険事務所に提出し、後日会社に被扶養者証が届き、会社が夫さんに渡し、夫さんから質問者さんに渡されるのが普通のパターンです。ちなみにこの届は「国民年金第3号被保険者該当届」もかねていますので、年金の被扶養者にもなれます。 2ヵ月後くらいに扶養から外れる場合も同じ届出書を使いますので、もう一度夫さんの会社に処理をしてもらって下さい。
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- hyo-go
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雇用保険の喪失時期について補足です。 雇用保険の資格の喪失は死亡したとき離職したときはその翌日に喪失します。 離職日当日に資格が喪失するのは、(1)離職した日に新たに被保険者資格を取得した時、(2)適用事業所の保険関係が消滅した時、(3)船員保険の被保険者になった時等ですので、今回の場合は離職日と資格喪失日は一緒になりません。
- w-spirits
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わたしの回答はNO1さんの回答と一緒なのですが、 NO2さんの回答で気になったところがあったので捕捉させてください(>_<) 雇用保険における喪失日は、社会保険と違い離職日翌日ではなく当日です。 ただ、離職票交付(資格喪失)手続きがとれるのは離職日の翌日以降10日以内となりますので、 確かに5日で届くと会社さんがおっしゃられているならば、迅速な処理をしていただけるということでしょう(^^) 離職票が届いて、喪失日が離職日と同じでも、それで正しいので気にしないでください。 また、 離職票と扶養の手続きは別のため離職票の提出は必要ない、 とありましたが、 確かに必ずしも必要な書類ではありませんが、会社さんによっては、失職されているのか否かの確認に提出を依頼されるところがあります。 もちろん原本を提出される必要はありませんが、離職票がとどいたらすぐにコピーをとり、旦那さんの会社にはコピーを提出されるとよいでしょう。 出すぎたようで申し訳ないですが、ご参考までに。
お礼
不安が払拭できました。ありがとうございました。
- SVOC
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離職証明を発行するのは会社ではなく、職安に記載して貰わないと発行できません ですので、離職の事後に会社の担当者が職安に手続きをすることになります 職安によっては即日発行されないところも多くあります 「離職票がないと扶養に入れない」という事はありませんが、会社の方針でしたら仕方ないでしょう 健保については、特に必要ないと思われます
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳しくご説明いただきありがとうございました。