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保険…扶養について

わからない事があるので、詳しい方アドバイスをお願いいたしますm(__)m ・9月17日が出産予定日の妊婦です。 ・今は里帰り出産の為、8月8日に住まいの東京から実家のある宮城へと来ています。 ・雇用保険加入期間は1年3ヶ月でした。 ここから質問です。 私は出産手当金の給付を受けるために、予定日の42日以降(8/7)である昨日(8/11)をもちまして会社を退職しました。 今はすぐにでも夫の扶養に加入出来るようにと手続きをしている段階ですが、昨日退職したばかりなので離職票もまだ届いていなければ、今は東京に居ないので受給期間の延長にすら行けません。 夫の会社からは扶養に入るためには、離職票1ー2や受給延長証明のコピー等が必要と言われましたが、調べたところ受給延長の申請をするためには退職後31日経過していないといけなく、それでは出産までに間に合わなく私は扶養に入れないと思うので無保険の状態になります…。 この場合、離職票だけ先に提出して受給延長証明のコピーは後日提出ということで扶養に加入する事は出来ないのでしょうか? それとも、一度東京へ戻り国保へ加入する手続きをしなければならないのでしょうか? 昨日で保険も切れ、今は無保険の状態…出産までまだ産婦人科にも通わなければならないので保険に加入したいのですが、どうするべきなのかが今一よくわからないのでどなたか教えてくださいm(__)m

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、出産手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >私は出産手当金の給付を受けるために、予定日の42日以降(8/7)である昨日(8/11)をもちまして会社を退職しました。 ということは少なくとも8月12日以降については出産手当金を受け取るということですね。 その場合は夫の扶養にはなれない場合が多いのですが >今はすぐにでも夫の扶養に加入出来るようにと手続きをしている段階ですが ということは夫の健保に確認して扶養になれるということだったのでしょうか? 扶養の申告は自己申告です、健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では扶養の条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 もし夫の健保に確認して扶養になれないということなら、国民健康保険に加入するしかありません。 国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 なお国民健康保険の手続きに関しては、「被保険者資格喪失証明書」、「退職証明」、「離職票」等の退職日が確定できる書類が必要いです(自治体によって若干異なります)。 ですから事前に市区町村の役所に必要書類を確認してください。 またこのときに国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への変更も忘れないように。 また受給が終われば扶養の申請を夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、その会社で健康保険の扶養の手続きをしても自動的に脱退とはなりませんから。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

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