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扶養手続きについて
入籍をして2ヵ月経ちますがまだ扶養に入れません。仕事を辞め失業保険の申請もしていて早く就職が決まり今は再就職手当の申請中です。夫の会社には扶養に入る為の必要書類を送ったのに次から次にこれが足りないあれが足りないと言ってきてなかなか扶養に入れてくれません。今は再就職手当を申請したばかりで貰う予定ですが今度は再就職手当の貰う予定金額の書類が必要ですと言われました。再就職手当は一時金だし本当に扶養の手続きに必要なんでしょうか? いつまでも扶養に入れなく困っています。
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- jfk26
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<前回の続き> >入籍をして2ヵ月経ちますがまだ扶養に入れません。仕事を辞め失業保険の申請もしていて早く就職が決まり今は再就職手当の申請中です。 前述のように健保にはそれぞれの扶養の規定があります。 例えば収入には上限がありますが、夫が会社で加入している健保の規定ではこれから就職する会社での収入で扶養になれるのですか? >夫の会社には扶養に入る為の必要書類を送ったのに次から次にこれが足りないあれが足りないと言ってきてなかなか扶養に入れてくれません。 会社の担当者の中には他の仕事の片手間にやっている人も結構いて知識不足や勉強不足の人が多く、健保の規定をロクに知らない人も多いのも事実です。 そもそもこのサイトでの回答者にも会社で保険の業務を担当してると言う回答者も多くいるようですが、そういう回答に限って単なる素人考えをまるで法律や規則で決まっているが如くに書いているものが多いことを見ても、会社での担当者のレベルの低さがわかります。 ですから必ずこういう場合は健保に聞いて何が必要かその判断を仰ぐことです。 >再就職手当は一時金だし本当に扶養の手続きに必要なんでしょうか? 少なくとも協会健保であれば再就職手当のような一時金は関係ありません。 他の組合健保でも多くは同様ですが、究極的には健保に聞かなければ判りません。 結局は会社と言うか会社の担当者がたるんでいるというかいい加減なんです。 そういう場合は会社や担当者が動くのを待っていたらいつまでたって埒が明きませんので、なるべくこまめに働きかけをして何とか動かすしか手がありません。 またこれは健康保険とは直接は関係なく、人間関係の話になりますが要するに大会社の一部を除いて担当者といってもそれ専門にやっているわけではなく、ほとんどが他の仕事(経理など)の片手間にやっている状態ではっきり言って知識不足の方が多いのです。 このサイトの質問でも試しに健保組合の担当者に聞いてみたところ、会社の担当者とは全く違う説明だったと言うことは良くあります。 また会社の担当者ががいい加減でルーズな人物であった為に書類の提出が遅れ、色々な損害を被ったなどと言うのは良くある話です。 そういう場合に会社の担当者がプライドが高く容易に自分のミスを認めないような人物であった場合に、あまり追いつめると気まずい関係になり場合によっては逆恨みをされて何かの際に江戸の仇を長崎で討たれるということもありうるので気を付けねばなりません。 つまり健保に聞いた結果は正しいのですが、正しいいからといってそれを梃子に大上段に振りかぶると会社の担当者のメンツを潰すことになったりすると後々面倒なことになるので、話のもって行き方が難しいということもあります。 もちろん会社の担当者がもっとフランクなタイプの人であればそのような心配は無用ですが、結構この手のタイプの担当者は多いようで後々トラブルになるケースも多いので老婆心ながら一言付け加えます。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 <字数制限により続く>
何の扶養手続なんでしょう。 健康保険の扶養の場合、結婚したから・失業したからという理由ですぐに扶養にはなれません。 会社が扶養認定を行っているわけではないので会社に文句を言ってもどうにもなりません。 事前に健康保険に確認を取っていればこんなことにはならなかったのだと思います。 それから扶養認定の基準は健康保険によって異なります。 健康保険が「必要」と判断したなら必要なのです。 健康保険は被扶養者が増えれば負担が増えるため認定作業は厳密に行います。 ごねてどうなるものでは本来無いので指示に従ってください。
お礼
ありがとうございました。今日保険関係の担当に電話をしたらその方が勘違いしていたみたいで再就職手当の受給予定金額の証明書はいらないと言われもう必要書類もないですって言われたので多分扶養に入れると思います。ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。健康保険の扶養です。 確認をして必要書類を出しいるんですがさっき電話で確認したら担当方がいなく違う方に説明をしたら就職をしているし再就職手当は一時金だからなんで担当の方が再就職手当の支払い予定金額の書類が必要って言われたのか分からないって言われました。私はどっちの言うことを聞けばいいか分かりませ… あと再就職手当は年間の130万の中に含まれるのでしょうか?
う~む。。。 難しい問題ですね。 確かに、旦那さんの会社の言い分も分かります。 あなたは、仕事を辞めましたが、失業保険をもらい、次の就職もすでに決まったと。。。そして、今、再就職手当の申請中と言う訳ですよね。。。 例えば、第一に考えられる事として、仮に今、旦那さんの扶養に入る事が出来たとしても「すぐにまた抜けなくてはいけない可能性」があります。 それを調べる為には、やはり今年度に、あなたに入る失業保険や再就職手当も含め、新たな職場でのお給料の予定額を調べなくてはいけません。 新たな仕事先でのお給料、労働時間、日数によって、あなた自身が保険をかけなくてはいけなくなる可能性もあります。 そうでない場合も、今年度1月から12月までのあなたの総収入が、103万、又は130万を超えないか、によって、年度末に扶養から外れる可能性があります。 その際には、旦那さんのお給料から、あなたを扶養していた事によって控除になっていた所得税分を、徴収される事になります。 あなたの今年度の総収入を見なければ、と言う会社の言い分は、当然かも知れないし、あなた方に取っても必要な事かも知れません。 あなたが失業保険だけで、次の仕事先はまだ決まっていなかったのであれば、もう少し簡単だっただろうとは思いますが。。。 取り合えず、滞りなく書類の添付を終え、扶養に入れる範囲内だと分かった時には、会社側に「時期をさかのぼって」扶養に入れてもらいましょう。 気のきく会社は、言わなくてもそうしてくれるとは思いますが。。。 そうすれば、間の明いた時期は、社会保険の扶養として、あなたの健康保険や年金は、扶養扱いになるはずです。
お礼
ありがとうございます。 今日保険関係の担当の方に電話をしたら勘違いしていたみたいで再就職手当の受給予定金額の証明書はいらないと言われもう必要書類はないと言われたのでこれで無事に扶養に入れると思います。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。今日も保険関係の所に電話して言ったら間違えていて就職手当の受給予定金額の証明書は入らないですって言われました。もう書類はいらないと言われたので これで大丈夫だと思います。ありがとうございました。