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退職を理由とする年金の免除申請
退職証明書(退職日の載っている会社でもらったもの)をもって年金と健康保険の手続きをしたのですが、「退職を理由とする年金の免除申請」の場合、離職票もしくは失業保険の受給資格者証を添付して申請しないといけないと言われました。会社でもらった退職証明書では駄目な理由は何なのでしょうか?両方とも、退職の日付は確認できるし、ある程度信用のある証明書だと思うのですが・・・。
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早い話が、会社が発行した退職証明書ですと、退職の事実に関して何ら法的な証明力が認められないから「ダメ」なのです。 共通の様式さえありませんし、容易に改ざん・偽造できますから。 (専門的には「第三者に対して対抗でき得ない」などと表現します。) 雇用保険の離職票・受給資格者証は、退職の事実を第三者に対して法的効力を持って証明し得る「公文書」です。 ですから、結果的に、このような書類(公文書)を用意しなければなりません。 言い替えると、会社が発行する「退職証明書」というのは、現実には、もらってもあまり意味がないことがほとんどなのですよ。 ということで、指示にしたがって、雇用保険の離職票・受給資格者証を得てから手続きを行なって下さい。 (余談ですが、しっかり勉強している人事担当者ですと、社員の退職時にも、このようなことを適切にアドバイスできるものなのですが‥‥。)
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ANo.2 の例は一部の例外に過ぎません。 ですから、このような回答は、率直に申しあげて感心できません。 退職を事由とした国民年金保険料・国民健康保険料の免除申請を行なう際には、官公署が発行した証明書類(すなわち、離職票や雇用保険受給資格者証)が必要です。 そういった大原則をこそ、しっかりと憶えていただきたいと思います。
- yonumogi
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退職証明書で良いとする自治体もある。