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旦那の扶養への切り替えについて

契約社員を3/20付で終了したのですが、会社から後任が決まるのが遅れたため延長してほしいということで4/25までアルバイト契約で延長することになりました。 退職を機に1月~4月までの給与合計が103万を超えないことが分かったので旦那の扶養に入りたいと思っています。そこで扶養に入るに当たり、退職証明書か離職票が必要と旦那の会社から言われました。 私は、離職票については社会保険の資格を喪失した段階(契約社員終了の段階)で発行されるかと思っていましたが、会社の手続きの都合で4月末にならないと渡せないと言われました。代わりに退職証明書をと言ったのですが、アルバイトとして在職しているから発行するのは難しいと言われました。 現在、妊娠5ケ月で定期的に産婦人科へかかっているので保険証が手元にない期間を出来るだけ短くしたいと思っています。今の保険証は3/20で返却することになっていたのですが、アルバイトとして社会保険を継続する形で4/25まで使えるようにして貰いました。ただ、4/26から新しい保険証を使えるようにするには、GWを挟む4/25の退職日移行の手続きで間に合うかどうかが非常に心配です。旦那の会社も出来るだけ早く手続きに入ってほしいと言っています。 離職票は退職してから必ずしもすぐに手元に届くとは限らないようなので、残るは会社に退職証明書を退職日以前に発行して貰って手続きに入るしかないのでしょうか? GW前に新しい保険証を手にするにはどういう交渉をして手順を踏めばいいか困っています。質問が分かりにくくてすみませんが、詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

我が県では資格喪失後の国民健康保険棟の加入手続きのために 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得(喪失)連絡票」という書類を準備していますが・・・ 会社で健康保険の資格を喪失したことを証明する書類を発行してもらえないときは、 会社が社会保険事務所なり組合にあなたの健康保険の資格喪失手続きをする書類を提出し、その受領書をもらうはずですので、 その写しはもらえるはずです。 ただし、資格喪失の手続きは、あなたの退職日以後でないと行えませんし、GWにはいると役所も休みになってしまいますので、 GWに保険証を受け取ることは難しいでしょう。 #2の方のおっしゃっているとおり、医療機関の窓口で手続き中であることをお話になれば、保険証は後から持って行っても大丈夫です。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

こういう場合ってタイムラグが生じますよね。 医者にかかるようなことがあったら、窓口で 「いま、保険証を交付手続き中」と説明してとり あえず10割払って保険証ができてから窓口 にいけば7割は返金してもらえますよ。 そのためには自宅からあまり遠くの医者には かからないほうがいいと思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 退職を機に1月~4月までの給与合計が103万を超えないことが > 分かったので旦那の扶養に入りたいと思っています ここは、間違いです。 1月から3月で、120万だったとしても、 退職をして、無給(月額 11万弱まで)なら 社会保険上の扶養には入れます。 103万は、所得税法上の扶養です。 これは、旦那さんが、年末調整の時に出す書類で 行います。 さて、ご質問本体の方ですが、こればっかりは、 旦那さんの会社の手続きですので、旦那さんの会社と 質問者さんの会社で、うまく妥協点を見出すように しないとなりません。 まず、旦那さんの会社にいつまでに提出すると 保険証がGW前にできるかを確認してみるところからですね。

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