• 締切済み

退職後に傷病手当て申請後に扶養に入る場合

6月いっぱいで退職します。 手続きはまだしてないのですが、これから傷病手当てと自立支援制度の申請をしたいと思っています。 退職後に収入が傷病手当てのみになるので扶養に入ろうと思うのですが、手順が悩んでいます。 まずは傷病手当てと自立支援制度の申請をしてから7月に入るとすぐに保険の切り替えを行いと思うのですが、退職証明書や手続き中の傷病手当て金の通知書がまだない場合、一旦1号被保険者の手続きをしないといけないでしょうか? 退職証明書や手続き中の傷病手当て金の通知書が準備できたら3号被保険者の申請を行うのでしょうか? すみません、どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

健康保険は脱退証明書によって次の保険へ入れますが、手続きが遅れたとしても遡って継続して加入となりますので、書類が来てから手続きする事で問題ありません。保険証が無い間に病院へかかる場合は、手続き中である事を伝え、保険診療として全額を現金で一旦払っておきます。病院がレセプト提出前(月末)に保険証が来れば病院で精算、遅れた場合は健保組合へ還付請求して精算されます。 保険加入と傷病手当金手続きはあまり関係ありません。ただ、社保の扶養としてはこれも収入と見なされますので、月額108333円を超える場合は扶養には入れず、単独で国保・国民年金へ入る事になります。 所得税に関しては非課税扱いになりますので、配偶者控除にも影響はありません。 なお、「傷病手当金」です。先にも書いたように、雇用保険に傷病手当という全く違う制度がありますので、混同しないようになるべく正確にして下さい。 また、傷病手当金を受給する場合は、失業給付は受けられません。回復して求職可能状態(たとえバイトでも)になった場合は受けられますので、先に、受給延長手続きを取ります。これによって、本来なら1年で失う資格を3年ほど伸ばす事ができます。

関連するQ&A