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口頭での契約は正式な契約になるのでしょうか
システム構成に必要なソフトウェアを見積もりしてお客に提示しました。お客様の方でも確認してもらい後日、口頭で「お願いします」と言われこちらも「宜しくお願いします」と返事をしましたが、再度ソフトウェア構成を見直すと足りない事に気づき再度見積もると金額が増額しました。その旨連絡すると「前回の見積書の金額で納めてもらわないといけないので、増額分はそちらで負担してください」と言われました。正式に契約書を交わしていないのですが、増額分はこちらで負担しないといけないのでしょうか?
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- gookaiin
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>契約は、契約は、はじめに提示した見積書の内容だけになりますか? 不足しているソフトウェアの増額分は負担しなくても良いでしょうか? 負担しない場合は、お客のシステムは動作しない事になり、関係は破綻するのは、目に見えてはっきりしておりますが。 本質的に何か勘違いしていませんか。お客様はある機能を満足するシステムを求めておられるのではないでしょうか。それに対して質問者さんが、「これらのソフトでその機能は達成できます。値段は○○です。」と説明し、その結果契約が成立したのではないですか。(口頭でも契約は成立します。) したがって、質問者さんにはお客様から求められた機能を有するシステム(あるいはそれに必要なソフトをすべて)をお納めする義務があります。 >契約は、はじめに提示した見積書の内容だけになりますか? 不足しているソフトウェアの増額分・・・負担しない場合は、お客のシステムは動作しない お客様の要求機能を満たしていないなら、契約違反になると思います。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
質問内容は法律の問題ではなく、交渉力の問題です。 こういう場合どうすればいいか、上司とか先輩に相談できないの ですか?
- oshiete-q
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今回は契約成立の問題の前に提示した金額(見積)に不備があったということです。契約に関し大切な情報が抜け落ちていたということですので、無効を主張することは可能です。相手側も「いったん合意したから」と主張しているのではなく「金額を知らされたのでそのつもりをしていた。今更増額といわれても…」程度でしょう。相手側としては金額を知りたいがために見積もってもらったつもりでしょう。単に「間違えたから増額お願いします」で処理できるとも思えないし、間違った金額を提示したことについてどう対処するのかということです。契約の有効性を問うのは段階的に早計ですね。
〉正式に契約書を交わしていないのですが これは間違っていますよ。 契約とは、相互の意思表示を経て合意の上約束を取決めるもので、口頭でも有効とされます。これを「諾成契約」といいます 後日、相手が約束を破られて増額されたと思っているのであれば、これは難しいと思われます。 後で言った言わないのトラブルを避ける為の手段として見積書等を作成しますが、 今回の場合は、前回の見積もりでお願いしますと相手が言っているので、見積書を交わしていたとしても結果は同じでしょう。 あとは相手次第でどれだけこちらの意向を飲んでくれるかでしょう。
口頭での契約も成立します(一部例外で書面を必須としている契約もあります。) 口頭で契約した場合形に残ってないので、証拠がないと突っぱねることもできますが、相手との関係は破綻でしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり口頭でも契約は成立するのですね。 もしご存知なら教えてください。 契約は、はじめに提示した見積書の内容だけになりますか? 不足しているソフトウェアの増額分は負担しなくても良いでしょうか? 負担しない場合は、お客のシステムは動作しない事になり、関係は破綻するのは、目に見えてはっきりしておりますが。