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助けてください!納得できない損害賠償…契約トラブル
助けてください! 甘い契約をしてた自分に反省してもしきれません。 見積提示後、依頼を受け製作開始しました。完全に出来上がった段階で申込書を作成しなかったことが災いし、通常ありえない安い金額を提示されたのですが、交渉に慣れていない営業担当者が判断をあやまり、この金額を了承し見積書の金額を訂正しサインをしてしまいました。 もともと相場よりかなり安い金額で見積もっていたので、実費分もとれず損失です。 再度交渉のため翌日電話したのですが、取り合ってもらえず逆に契約不履行で賠償請求をするとおどされました。 仮に賠償請求されるとしたら最大で程度の金額がみとめられるのか、 どうか教えてください。
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契約は有効である以上争いようがないでしょう。 例えば、スーパーなんかでは「限定50個!80パーセント引き!」なんていう広告があります。 赤字覚悟で目玉商品を作って客を寄せて、その他の商品で黒字を確保するやり方です。 商品を売った後になって、「80パーセント引きだと赤字になってしまうんです。やっぱり40パーセント引きにしますから、返金してください。」ということを言っても意味がありません。 契約は口約束をした時点で有効に成立していますので、争えません。 相手の態度が誠実ではないと書かれていますが、この契約自体が暴利行為であるとか、公の秩序に反するとか、違法性を有する程度の不誠実さではないと考えられますので、法的には相手の態度は関係ありません。 むろん、腹が立つ気持ちはよくわかります。 債務不履行での損害賠償の範囲は、通常損害+予見可能性のある特別損害です。 通常損害とは、まさにその通り、債務不履行によって普通に発生する損害です。 予見可能性のある特別損害とは、普通の損害ではないけれど、あなたが予見できた範囲の損害です。 建材の納入の不履行があれば、家屋の完成が遅れるのは普通のことですので、家屋の完成が遅れたことによる損害が通常損害。 建材の納入の不履行によって相手の会社が信用を失い、取引先をなくして銀行からも借入ができなくなって倒産した場合、これは建材の納入によって普通に生じる損害とはいえないので、特別損害に該当します。このうち、あなたに予見できた損害については賠償しなければなりません。
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- -phantom2-
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>仮に賠償請求されるとしたら最大で程度の金額がみとめられるのか、 その製品が納入されない事で、相手が被る損害額を請求されて認められる可能性があります。 例えば、その製作物が新築戸建ての建具だとした場合に、その建具が納入されない為に完成引渡しが遅れて、相手も施主に違約金を払わなくてはならなくなった場合に、その違約金の負担を求められるという事です。
お礼
わかりやすい事例とご回答ありがとうございました。
補足
相手方にそういった実質的な損害は通常考えられないと思われます。 契約が履行されなかった場合、迷惑料と、費やした時間的なこと(他社で作り直した際出来上がるまで製作物が使えないので営業面で不便を生じるなど)でしょうか。
>終始ずる賢く事を進めようとする誠意の見えない相手に非常に腹立たしさを感じます。なす術はないのでしょうか。 契約は双務契約なのですから、双方それを履行する責任があります。 それに反する行為は信義則に反しています。契約内容が赤字になっても履行する義務があります。 そもそもこの契約でミスを犯したのは貴殿の会社社員ですから、相手を責めるのはお門違いです。 自社でミスして双務契約をしたのに後になってひっくり返す行為の方が誠意ありません。 契約の際、社員に重大なミスがあれば、貴殿の会社が、その社員に賠償求めることができます。社員が軽度の過失であれば、交渉に不慣れな社員と知っていながら派遣した会社の責任となります この契約における損失は相手側に求めるものではなく、内部で処理する内容のものとなります
お礼
厳しい意見をありがとうございます。 第三者的にみてどうか、感情抜きで冷静に判断したいと思います。
補足
こちらの不手際に対しては弁解のしようがありません。 「誠意の見えない相手」とは、細かくはかけませんが実際色々な経緯のがあってのことで、そんな中で不当に思うことや誠実に対応していただけないことへの感情が一方的に相手方を攻める文章になってしまいました。
相手の被った損害の全額(と、その利息分)。 損害が契約金額を超えるのは珍しくありませんが、少なくとも416条に該当する限りは賠償義務があります。 本題じゃありませんけど、後は契約自体の有効性を争ってみるくらいですかね(営業担当に金額を訂正する権限がないとか、金額訂正が相手の詐欺だとか理屈をこねてみる。もちろんそれが通る保証はありませんけど。本気でやるなら弁護士にでもご相談を)。
お礼
回答ありがとうございました。 見積額訂正に対して、契約成立要件の「承諾」がどの時点か「契約自体の有効性」を検討してみます。
- garakuta_x
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法律の専門家ではないので間違っているかもしれませんが、こういった双務契約的なものの損害賠償金額はMAXが契約金額だったと思います。 そもそも脅されたのであればラッキーです。逆に訴えればいいんじゃないですか?
お礼
早々の回答に感謝しています。
補足
ご回答本当にありがとうございます。 おどされたといっても心理的プレッシャーです。すみません。表現が的確じゃありませんでした。 どちらにせよ裁判になった場合その費用と相手のいうままの金額で受ける場合の損失では、前者のほうがかさみます。 現在、ぎりぎり値引いた金額でお願いしても、受け入れてもらえずで・・・ こちらの体力のなさを逆手に、終始ずる賢く事を進めようとする誠意の見えない相手に非常に腹立たしさを感じます。 なす術はないのでしょうか。
お礼
丁寧なご回答、本当にありがとうございました。
補足
損害賠償の範囲については個別の事情によるところが大きくいことがよくわかりました。 実損以外の金額(例えば慰謝料のようなもの)についてはどう判断されるのか、後はとにかく多くの判例を調べてみようと思います。 色々なご意見ご回答をいただいたことで、改めて問題を認識することができました。今は前向きに交渉を重ねてみようと思っています。