• ベストアンサー

下記の契約は有効でしょうか?

見積書も送ってこずに、非常に割高な請求金額に納得がいきません。 急ぐとは一言も言っていない作業を、「見積もりをお送りするより処理を優先しました」と。 他県に所有する土地の雑草処理(土地全体ではなく部分的)でした。 土地の管理を委託している不動産業者に依頼、業者は自分が現地に行って処理をするという内容のメールを送ってきていました。 それが突然、依頼した不動産業者⇒数十キロ離れた田舎町の設計事務所⇒○○組という土建屋さん・・という”水増し”の典型的な手口の処理方法。 一人で数時間の作業と思われるところを二人で一日分の人夫代(二人分)・・ 全ての項目がその調子で、考えられない様な金額がはじき出されていました。 先に見積もりを送ると断るのが明らかなので作業を急いだ・・としか思えません。 当方は請求金額の半額支払いを提示するつもりです。 それでも高い・・・ どうであれ、作業は終わっていますので。 あちらが納得がいかず訴えるというのなら、それも結構。 受けます。 が、この契約の手順が法的に有効でしょうか? (明確に”見積もり書を必ず先に”とは言いませんでしたが、それは管理業者が自分でする・・という趣旨のメールを送ってきたからで・・)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

1.法律には「見積書が無かったら無効」という規定はないです。 2.草刈作業の工数は地域によっても季節によっても違います。   春季/夏季/秋季は害虫や害獣・毒蛇などを防ぐ必要があり、一人でやるべきとはならない場合も多いです。   秋季/冬季は凍結や霜害などへの注意もあってやはり一人で対処できないかもしれません。   つまり外での作業は様々な要素がかかわるので、一概に言えないという事です(上記はほんの一例です)。   ゴミ(刈った草を含む)の廃棄作業もかかわります。 ご質問内容からは双方に言い分があり、どちらが正しいとは断じられませんので、納得行かないなら裁判でも良いかと思います。 (「管理業者が自分でする」かどうかまで強制できませんので念のため・・・そういう法律は無いです)

その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

ようは提示する根拠が 表示した内容を逸脱する いわば契約違反なのか それとも不法行為による請求なのか 主張を明確になさる方が良いと思います。その上で話し合いでしょうね。  

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

当方も同じような事情で草刈りを依頼したことがあります。 土地の面積は約40坪で2年間ほど放置していた土地で こちらからの依頼は、草刈りをして、その草を処分すること。 結果はやはり見積もりを送ってこずに、請求書と現場写真だけで 請求金額は¥52、500ーでした。 当方は妥当な金額だと思い支払いました。 全く知らない相手では無いと思うし 契約が有効かどうかというより、金額が妥当かどうかで判断されたらどうでしょう? 実際に現場の草刈りは終わっているんだし、他の業者にも金額を聞いたりして判断されたら、相手も納得すると思いますよ。

関連するQ&A