• 締切済み

賃貸更新料の返還請求って可能ですか?

つい先日京都地裁にて「マンション更新料は無効である」と判断されたと聞きました。 私は今年3月に契約更新料を払ったばかりです。 一応更新料の内訳は書いてありましたが「~事務手数料」など、 よくわからない名目で結局家賃と別で7万円ほど徴収されました。 そこで皆さんに伺いたいのですが、返還の請求は可能でしょうか? もし可能なのであれば、どういった手順を踏めばよろしいですか? (あまりにも大掛かりな訴訟問題に発展するようでしたら、現状で経済・時間的に困難ですので、それ以外の手段で) よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.8

他の方の回答を読んでいて書き忘れに気づきました >一応更新料の内訳は書いてありましたが「~事務手数料」など、 更新料に内訳は無いはずです 管理会社の内訳明細書では...例えば ・更新料 家賃の1ヶ月分 40,000円 ・更新手数料.........20,000円+消費税 ・火災保険料.........20,000円(2年間分) こんな感じだったのでは? 更新料は......大家の懐に 更新手数料は...不動産屋の懐に ・契約書作成 ・入居者の再審査 ・連帯保証人などの確認 ・火災保険の確認 ..................などの事務手数料

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.7

大家してます >つい先日京都地裁にて「マンション更新料は無効である」と判断されたと聞きました。 少し情報が古いのでは? 最新の最高裁判所の判断は... マンションやアパートの賃貸契約を更新する際に支払う「更新料」について、最高裁判所は有効だという判決を言い渡しました http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110715/trl11071522570011-n1.htm 地裁や高裁の判断より最高裁の判断が有効になりますよ >返還の請求は可能でしょうか? 請求は可能です、まずは地裁に申し立ててください 大家が了承すれば簡易的な少額訴訟も可能です...あくまで大家が承諾すればですが... ただし、最高裁の判断が出ましたので勝訴は困難かと思われます

回答No.6

とりあえず、口頭か内容証明郵便等で、更新料を全額返還してほしいということ。 そして、返還されない場合は簡易裁判を起こす意思がある旨、伝えてみてはいかがでしょうか? 過去にさかのぼって請求できるみたいですよ! 大阪高等裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする判決が出ました。 平成22年5月27日大阪高裁判決(PDF形式) http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/pdf/100527osakakousai.pdf 簡易裁判所(少額訴訟)更新料・敷金返還請求は簡単です。 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_04.html ---書式のダウンロード--- 敷金返還請求.pdf http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/02_04_01shikikinHenkanSeikyu.pdf 敷金返還請求2.pdf http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/02_04_02shikikinHenkanSeikyu.pdf 訴訟費用(被告が大家、サラ金の場合は3分で勝訴) 印紙代 60万→6,000円(1/100) 切手代 3,910円(\500*5、\200*2、\100*4、¥80*5、\20*8、\10*5) 勝てば、費用被告負担、交通費、日当も回収可能です。

回答No.5

裁判で勝てば取り返すことは出来ます。  ところで質問をする上で必要な前提条件を書いたほうが良いと思いますよ。家賃はいくらで、更新料がいくら、事務手数料がいくらか。 例えば家賃が14万円で事務手数料が0.5の消費税で7万円位なら、損得抜きにして裁判を起こしても難しいと思いますよ。第一退去するならいざ知らず、大家ともめてまでそこに住み続けるのは精神衛生上良くないでしょう?  何の専門家か知れませんが、 >家賃一か月分もの費用が発生するとは思えませんよね? と言う寝ぼけた意見も有りますが、単に様式代だけと言うわけではないのです。書類作成には責任が発生するのですから。 ちょっと例えが違いますけども、不動産の簡単な書類作成でも(私的には)、司法書士に頼むと結構な費用を取られます。  まぁ専門家さん見たいに、家主が負担するのが当たり前と言う立場に立つのか、私みたいに折半でやるのが当たり前と言う立場で意見は違ってきますが。  次回からは家主さんと仲たがいをするのを覚悟で、法定更新ですれば払わなくてもすみますよ。但し法定更新だと、退去する時には3ヶ月前には退去予告をしなくてはなりませんが。 あと >調停・少額訴訟でしたら手間暇もそれほどかかりません。 なぁ訳は有りません。それなりに手間は掛かります。 裁判よりは手間が掛からないと言うだけです。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.4

契約更新の事務手数料に 家賃一か月分もの費用が発生するとは思えませんよね? 実際.5か月分の費用の所もあれば、取らない不動産屋さんもあります。 更に更新料まで取る大家さんが居るんですか。。 どんな費用なんですかね(苦笑 消費者センター等で指針でも出して欲しいですね。 淘汰される事を祈ります。 さて本題 >返還の請求は可能でしょうか?→可能です >どういった手順を踏めばよろしいですか? 管理会社に相談(お願い)する。 口頭で返還を申し出る。(著しく不利な契約内容の見直しも含めて) 書面で返還を申し出る。(司法書士等にご相談を) 駄目なら調停に掛ける。 駄目なら訴訟を起こす。 >あまりにも大掛かりな訴訟問題に発展するようでしたら、 >現状で経済・時間的に困難ですので、それ以外の手段で 京都の判例は訴訟を起こした賜物です。 こういった積み重ねが業界の淘汰を産みます。 泣き寝入りする人が多いと、悪い慣例でもそのまま残ってしまいます。 調停・少額訴訟でしたら手間暇もそれほどかかりません。 頑張ってください。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

> あまりにも大掛かりな訴訟問題に発展するようでしたら、現状で経済・時間的に困難ですので、それ以外の手段で  大の大人?が自由意思で署名捺印した契約を反故にしようと言うのです。簡単には出来ないことです。  これが、質問者様の想像なさるような簡単な手続きで可能なら契約社会は成り立ちません。 > つい先日京都地裁にて「マンション更新料は無効である」と判断されたと聞きました。  たしかにそのような判決は出ています。  質問者様も訴訟をされては如何でしょうか。もし万一、最高裁まで行って『更新料は一律に不当な契約だ』という判決でも勝ち取れば“歴史に名を残す”かも知れません。貸主も借主もスッキリするでしょう。『権利は与えられるものではなく、血で勝ち取るものである。』 頑張って下さい。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です まず、前提としてご質問者様が署名・捺印をした契約書があるならその契約内容を履行する義務があります。(脅迫された・反社会的内容の契約以外) つまり、ご質問者様がいくら「京都地裁云々」と主張したところで、先方は「契約書にサインしたでしょ」と言われます。 これはどの公的機関へ相談しても同じ回答でしょう。 故に、その契約書を覆したいのなら「訴訟」しかありません。 その場合、お互いに弁護士を立てますが当然その費用は自己負担です。 そして万一「敗訴」すれば裁判費用も負担しなければなりません。 また、最近よく話題になる「少額訴訟」ですが、確かに弁護士もいらず、費用も1万円位、日数も早ければ1日で結果が出るので「お手軽感」がありますが、少額訴訟を起こされて「はいそうですか」とあっさり受ける貸主なんていません。 殆どが拒否してきます。その場合は「普通訴訟」に移行されますので結局一緒です。 故に、「訴訟」の場合は「勝つか負けるか」を慎重に精査せねばなりません。 あと、京都地裁の件ですが私もあれから貸主様・借主様双方より問合せをいただきます。 今回の判決に関しては「契約自由の原則」か「消費者契約法」のどちらを優先させるか、更新料の妥当性(1年毎に更新料2か月分」)が争点となりました。結果は消費者契約法が優先されました。 更新には「法廷更新」と「合意更新」があります。 「法定更新」とは両者が新たに合意をしなくても更新される契約です。(自動更新等) 「合意更新」とは両者が契約内容に合意して新たに更新する契約です。 消費者契約法では「法定更新では契約内容によっては更新料は発生しない」とされています。 要は今回は契約書に不備があったのです。 今回のケースでは契約書に「更新時に更新料を支払う」としか明記されておらず、「法定更新」か「合意更新」かは記載されてませんでした。 そして、京都地裁はこの契約を「法定更新」と判断し、更新料も「客観的に判断し「1年毎に更新料2か月分」という金額は不当に高いと判断されました。 逆に言えば契約書に「法廷更新、合意更新にかかわらず更新料は発生する」と明記され、金額も「客観的に見て不当とは言えない額」なら民法上の「契約自由の原則」から、この判決は出なかったと言われております。 ご質問者様の契約書の記述がどのような記述になっているかは判りませんが、上記のような内容で「訴訟を起こせば」同じ判決が出るかもしれません ご質問文のように「訴訟以外で」というなら、あきらめて下さい。訴訟以外で契約内容を反故にする事は「法治国家」である我が国では不可能です。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >返還の請求は可能でしょうか? 可能です >どういった手順を踏めばよろしいですか? 大家に要求し、応じなければ訴訟手続きでしょう ・口頭で要求する ・内容証明を送付する ・訴訟をする >それ以外の手段で 無いと思います ただ、あの判決と同じ判決が全ての場合に適用されると思われるのは勘違い 個々の状況によって判決も変化するでしょう >一応更新料の内訳 多いのが... ・更新料...家賃の0.5-1ヶ月分...大家に ・更新手数料.家賃の0.5-1ヶ月分...不動産屋の事務手数料 ・火災保険料.1.5-2.5万円(2年間分) ・印紙代...要ったかどうか良く判りません

関連するQ&A