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整理解雇の手続き - 日本の中小企業で働くカナダ人の悩みと解決策
- 日本の中小企業で働くカナダ人が整理解雇(リストラ)の手続きについて悩んでいます。会社からの不当な要求や解雇の脅迫に直面し、自分の将来や失業保険、ビザの状況などが不安です。和解を目指し、解決策を探しています。
- 現在の状況では、会社からのサービス残業の強要や夏休みまでに終わらせられない仕事を任されるなど、過酷な状況に直面しています。自分の適正や必要性を主張する一方で、会社側からは辞職を求められています。
- 質問者が知りたいこととして、整理解雇予告の内容や解雇理由に関して、失業保険の手続き、ビザの取得状況、ドキュメントの必要性などがあります。将来を考えながら和解を目指すために、適切なアドバイスが必要です。
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人事です。 >1。整理解雇予告(解雇理由は会社の業績が悪い)をもらって大丈夫ですか。 (解雇を抗議する予定はありません) 大丈夫です。 労働基準法第20条に使用者は労働者を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか 30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと規定されています。 2。失業保険はすぐにもらえますか。 会社都合で辞めればすぐもらえます。 3。ビザはどうなりますか。(私は2011年までの技術ビザです) そのままです。 2011年までありますが、無職でフラフラしては居られません。 外国人の場合は最初の雇用が終了し技術ビザがある場合は期限までは日本に居られますがより一層の就労義務が生じます。 これは管轄は入管です。 つまり就職活動をしてないと日本に居られないってことです。 4。もらう必要なドキュメントを教えていただけますか。 雇用保険の証書 それと、源泉と離職票。
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- wellow
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>解雇理由は >組織合理化のための人員削減による退職 >上記の理由ですぐに失業保険をもらえますか、 >会社都合退職になってますか。 「【解雇】ならば「自己都合ではない」ので会社の都合ですし、「自己都合ではない」ので、職安での認定後、待機期間はありません。 って、最早、日本語講座になりつつありませんか。
お礼
色々答えていただいてありがとうございました。
- wellow
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こちらの方面では#1の方がお答え頂くことを期待しつつ、数日待ってみたのですが・・・ 入管関係ではない話題なので、一般人としました。 >2。離職証明書 >4。退職証明書 上記の2つは同じものではありませんか。 >5。源泉徴収表 源泉徴収【票】ですね。 転職先に提出するほか、何か大きな買い物でローンを組むときに要求されることもありますので、複数発行してもらうと良いでしょう。入管は源泉徴収票を信用しなくなりましたが、場合によっては使えるかもしれません。 >もう一つ聞きたいのは、次の仕事を見つけるまでに国民年金を入りますね、手続きは市役所ですか。会社の健康保険も使えなくなりますね、国の健康保険に入ることも市役所で? はい。現在の会社の健康保険は継続することもできます(会社に拒否権はありません)ので、国保保険料とどちらが高いか考えて、継続するか脱退するか決めてください。
補足
答えいただいてありがとうございました。 今日解雇予告通知書が届けそうです。 解雇理由は 組織合理化のための人員削減による退職 上記の理由ですぐに失業保険をもらえますか、 会社都合退職になってますか。 よろしくお願いします
- wellow
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>バイトをやれば英語先生ぐらいですね、資格外許可をもらう必要ですね。(コンビニで働く許可はもらえないといわれましたが、英語先生ならもらえそうです→東京外国人雇用サービスセンターの人に言われました) 果たして英語教師の資格外活動許可が出るか疑問は多いにあります。 1.資格外活動許可を出すのは東京外国人雇用サービスセンターではなく入管であること。これはお分かりですね。 2.東京外国人雇用サービスセンターで英語教師の資格外活動許可の実績を把握していたとしても、許可されたものが技術の在留資格であったかどうか。実績を把握していたとしても、恐らく人国の在留資格ではなかったのかという疑問です。 3.資格外活動許可を得るために入管に出向く、これは無職であることと自らの生活費支弁に支障が出ていることを認定してもらうことと同義です。 カナダ人であるあなたは、英語か仏語が流暢に扱えることを証明できるバックグラウンドをお持ちでしょうし、その点では外語学校の講師をするうえで極めて有利に働く資質はあると思いますが、語学学校講師の職が得られるようなら、資格外活動許可の申請よりも在留資格変更許可申請をするよう指導されることも十分に考えられます。 >ハローワークへ行ったこと、面接を受けたことなどの証拠を集めてビザを更新するとき必要があれば提出します、それがいいですかね。 むしろ、無職で摘発されたときに就職活動を行っているという証明のためにお持ちになっていた方が良いでしょう。 >現在エンジニアのポジション(設計)で、今度も同じような仕事を探す予定なので、大丈夫ですかね。 ご自身の専門を活かす必要があります。建築物の構造計算で学位を修めているなら、電子回路の設計では合致しません。どちらも一言で言えば、「エンジニア」で「設計」ですが、内容は同じではありません。
補足
いろいろ教えていただいてありがとうございました。 解雇の手続きに関していろいろ確認させていただきたいと思います。 一応解雇しますと言われましたが、正式に資料はまだもらってません。来週に解雇予告通知書を出しますと言われました。必要な資料などをリストアップしました。 1。解雇予告通知書(届く日から解雇日が30日後以上) 2。離職証明書 3。給料や退職金(解雇日までに払う) 4。退職証明書 5。源泉徴収表 6。年金手帳、雇用保険被保険者証 上記で大丈夫ですかね。 もう一つ聞きたいのは、次の仕事を見つけるまでに国民年金を入りますね、手続きは市役所ですか。会社の健康保険も使えなくなりますね、国の健康保険に入ることも市役所で? よろしくお願いします。
- wellow
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#1の方が正確な解答をされていますので、3に関することだけ書きます。 >就職活動を真面目にやれば問題ないということですね。2011年にビザの更新申請に影響がないために就職活動はどれぐらい許されますか。たとえば新しい仕事を見つけるまでに6ヶ月かかったらビザを更新申請するとき長く無職だったからビザ不交付の恐れはありますか。 在留資格に応じた活動を3ヶ月以上実施していない場合、入管は在留資格の取り消しを行うことができます。現実問題としてすぐに取り消されることは、ほとんどありませんが、3ヶ月間というラインが設定されていることは覚えておいてください。 現実的にあなた自身が無職で問題が期間、つまり無職で過ごすことができる金銭的猶予はどれだけありますか? いざとなったら運送屋やコンビニで、パートタイムで働くということを、もし考えているなら、それは資格外就労と呼ばれる違反行為ですから、摘発されれば退去強制を受ける可能性が高くなります。退職後3ヶ月以内だから大丈夫という考えはお持ちにならないようにしましょう。 仮に就職までに6ヶ月かかったとしても、更新審査機関が長めであるとか、無職の間の活動状況を別紙にて提出を要求されることはあるかもしれませんが、次回の更新時に適切な職についていれば大きな問題とはなりません。 むしろ重要なことは技術の在留資格に応じた職種でなければならないことです。更新時には入管から雇用契約書や就業先の会社状況説明資料を求められると思いますが、在留資格に準じていない稼動では更新は不許可になります。 更新より前のことになるでしょうが、就職した際には入管に出向いて就労資格証明書を得て、在留資格と活動に矛盾が無いことを入管に証明させ更新時の担保としておくことが推奨されます。
補足
答えていただいてありがとうございました。 >現実的にあなた自身が無職で問題が期間、つまり無職で過ごすことができる金銭的猶予はどれだけありますか? 金銭的は全く問題がありません。解雇される恐れが今年はじめから高くなったので、就職活動や生活費をちゃんと貯金しました。6ヶ月まで問題なくいけます。 バイトをやれば英語先生ぐらいですね、資格外許可をもらう必要ですね。(コンビニで働く許可はもらえないといわれましたが、英語先生ならもらえそうです→東京外国人雇用サービスセンターの人に言われました) 去年転職して(解雇される会社に)簡単に仕事を見つけたが、現在の経済状況が厳しくて見つけるまでに時間がかかることが心配です。ハローワークへ行ったこと、面接を受けたことなどの証拠を集めてビザを更新するとき必要があれば提出します、それがいいですかね。 >更新より前のことになるでしょうが、就職した際には入管に出向いて就労資格 >証明書を得て、在留資格と活動に矛盾が無いことを入管に証明させ更新時の >担保としておくことが推奨されます。 はい。新しい仕事を見つけたら就労資格証明書を申請します。いまの会社(解雇されるところ)では去年に入管から就労資格証明書をもらいました。現在エンジニアのポジション(設計)で、今度も同じような仕事を探す予定なので、大丈夫ですかね。 よろしくお願いします
補足
答えありがとうございました、助かります! >そのままです。 >2011年までありますが、無職でフラフラしては居られません。 >外国人の場合は最初の雇用が終了し技術ビザがある場合は期限までは日本に >居られますがより一層の就労義務が生じます。 >これは管轄は入管です。 >つまり就職活動をしてないと日本に居られないってことです。 就職活動を真面目にやれば問題ないということですね。2011年にビザの更新申請に影響がないために就職活動はどれぐらい許されますか。たとえば新しい仕事を見つけるまでに6ヶ月かかったらビザを更新申請するとき長く無職だったからビザ不交付の恐れはありますか。 よろしくお願いします