- ベストアンサー
離婚の届け出までに土地を購入
現在、夫との離婚に向けて、離婚協議書の作成中で、同時に家を建てるために土地の購入の契約をもうすぐする予定です。 土地の購入契約後、全額代金を納金するまでの間に離婚届を提出する予定にしているのですが、問題は、土地の契約時点でお金を全額納金していなくても土地を所有しているとみなされるのか…という点です。 もしそうであれば、離婚協議書における財産分与の中に土地を盛り込む必要性があるかと思います。 なお、土地の購入については、財産分与分で賄う予定で、それについては双方合意しているのですが、どうなんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
土地は未取得、未登記状態ですから財産ではありません。 細かくいえば、渡した手付金は財産です。
お礼
そうですか! ありがとうございました!助かります!!