※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最悪の場合、離婚に至った事を想定した質問です)
離婚時の財産分与について知りたい
このQ&Aのポイント
離婚時に婚姻前の財産は分与の対象にならないことがある
具体的な計算方法はないが、住んでいる上モノは分与の対象となる可能性がある
双方が同意して協議離婚となる場合、具体的な分与方法は協議で決められる
最悪の場合、離婚に至った事を想定した質問です。
婚姻前に持っていた財産(動産・不動産)は、
離婚時、財産分与の対象にはならないと聞きました。
私が現金にて全額支払った土地(100%)に、
上モノを建てて暮らしていたとします。
その上モノの持ち分は、彼が4分の3
(2500万円残債をローン彼名義にて組んだ場合)、
私が現金にて4分のとします。
離婚に【仮に至った場合】として、(想定:双方同意の上で協議離婚)
この財産分与の計算方式はどうなりますか?
土地の権利など、半分もっていかれることはないと思いますが、
その時、住んでいるとされる分けようのない上モノはどのように
分与するのでしょうか?計算式があれば教えて下さい。
お礼
カテゴリ違いのご指摘ありがとうございました。 アドバイスの方も参考にさせていただきます。 ありがとうございました。