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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最悪の場合、離婚に至った事を想定した質問です)

離婚時の財産分与について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 離婚時に婚姻前の財産は分与の対象にならないことがある
  • 具体的な計算方法はないが、住んでいる上モノは分与の対象となる可能性がある
  • 双方が同意して協議離婚となる場合、具体的な分与方法は協議で決められる

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

ここは税金カテゴリです。 ご質問は税金に関するものではないので、正しいカテゴリで質問されるようお願いします。 〉計算式があれば教えて下さい。 そのようなものはありません。 全て当事者の協議によります。 そのまま共有にするなり、彼にあなたの持ち分を分与するなり買い取ってもらうなり、逆にあなたが彼の持ち分を買い取るなり分与してもらうなり、いずれも自由です。 なお、不動産を分与した場合、元の所有者には、不動産を売却したものとして譲渡所得税がかかります。 その点に留意の上、協議をされる方がいいでしょう。

hikaru0930
質問者

お礼

カテゴリ違いのご指摘ありがとうございました。 アドバイスの方も参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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