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錯誤による破産者に戻した土地を購入して大丈夫ですか
錯誤による破産者に戻した土地を購入して大丈夫ですか 先日K工務店に家作り相談に行った時にある土地を薦められた。立地や値段は非常によく、購入しようと考えました。しかし、自力でちょっと土地について調べところ次の事実が分かりました(K工務店はその事実を隠そうとしていますが...)。 その土地は持ち主であるMさんは自己破産の前にK工務店に一旦「所有権移転」をしました。Mさんの破産手続開始決定2年後、「錯誤」によってその所有権移転が抹消され、現在所有権がMさんに戻りました。 破産の法律をちょっと調べたところ、破産手続開始決定後に取得した財産は「自由財産」となりますので、破産者が自由に管理、処分できるとの記載があります。「錯誤」による「取得」した土地は普通に取得したものと「取得時間」が違いますよね。その土地は論理的に「破産財団人」に管理(換金処分)されるべきの財産でしょうか。 もし私は宅建主任者を通して、代金を支払って、その土地を購入する場合、契約は有効でしょうか?将来問題や揉め事になりますか?もし契約が合法的であれば、Mさんに支払った代金(20万円以上)は破産財団人に差し押さえられますか?
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- kita52326
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回答No.1
お礼
法律の面からいろいろアドバイスして頂いて、ありがとうございます。僕自分は一回土地の失敗経験を持つので、これから慎重に決めて行きたいと考えています。