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財産分与の時期について
現在離婚協議中で夫には弁護士が付いています 離婚条件に付いてまだ話がまとまらずすでに1年くらい経っています。 夫は協議がまとまり合意書を交わしてからは別居をする事になっています 離婚届の提出は事情があり、別居から3年後になっています。 こういった場合財産分与の金額はどの時点での財産になりますか? 離婚話が出て協議に入った時か、別居した次点か 離婚届を提出した時か。 主に生命保険の解約返戻金を計算する時期を知りたいです よろしくおねがいします。
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一応,別居した時点を基準としますが,本質的には夫婦の協力関係がなくなったときということです。別居したとしても,まだ夫婦の協力関係があればその分だけ時期をずらすべきですね。 離婚話が出て協議に入った時は,まだ離婚しない可能性もあるので,別居時を基準とするのが最もわかりやすいでしょう。
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- 783KAITOU
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回答No.2
「財産分与」の計算期間は「結婚」して「離婚」或いは「別居」までの期間になります。何か事情のある離婚のようですね。 あなたは、財産分与の計算の最終年月が遅くなった方がいいのですか。もしそうならば、合意書なるものに財産分与の計算対象期間は、離婚届をした月を含む。と、いう条件にすればいいでしょう。 どういう事情か分かりませんが、別居後の3年間は形式的に夫婦として拘束されますので、この点も色々お考えになった方がいいでしょうね。
質問者
お礼
わかりました、どうもありがとうございました。 私は早いほうがいいのです、財産隠しや保険の解約をされるので。。。
お礼
わかりました。」どうもありがとうございました。