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離婚するにあたっての手続き手順

結婚して2年目ですが離婚をすることになりました。性格の不一致なので協議離婚で双方合意しています。子供はいません。 (1)離婚協議書作成、双方押印 (2)離婚届双方押印(未提出) 現在は以上の事が終わっています。 それを踏まえて質問です。 (1)離婚届提出 (2)離婚協議書の記載日をいつにすれば良いか(押印はしてありますが日にちは未記入にしてあります。) (3)不動産登記の名義変更(全て妻名義に変更、プロに依頼する予定です) (4)住宅ローンの名義変更(全て妻名義に変更。ローン会社には連絡してあり、妻が働いているので問題ないとのことです。) (5)財産分与として、共同貯蓄現金を折半して振込(妻名義口座→半分を夫名義口座へ) 残りの上記手続きをどのような順序で行えばいいでしょうか? 不動産贈与・現金財産分与は離婚後でないと「贈与」とみなされるとありました。 「贈与」ではなく「財産分与」として扱ってもらうには離婚届を1番最初に届けてから他の処理をするべきでしょうか? それとも離婚協議書の日にちを離婚届押印日にしておけば提出は最後でも「財産分与」となりますか? 私の浅い知識で考えましたところ、不動産関係は離婚後の登記簿謄本・住民票などが必要だと感じたので 恐らく離婚届を提出後でないと無理なのでは?と思っています。 問題は現金振込日で、税務署がどこまで調べるのかと不安になりました。 本当はすでに旦那が自分の引越先などを調べているので先に財産を分与してあげたいと思っていたのですが 離婚届を出す前ですと税務署の調べが入った時に贈与になってしまうのかと不安になっています。 私の考えが正しければ、離婚協議書の記載日は実際に記載した日にし、上記順序が合っていると考えてよろしいでしょうか? 無知で申し訳ありませんがご回答のほどよろしくお願い致します。 説明で足りない事がありましたら補足いたします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>不動産贈与・現金財産分与は離婚後でないと「贈与」とみなされるとありました。 それはどこからの情報なのでしょうか。年度がまたがると少々厄介ですが、そうでなければ特に厳密な日は問題ないはずですが。(離婚前でも、離婚後でも) 一応財産分与にかかわる話は、 http://www.taxanser.nta.go.jp/3114.htm を参照下さい。 >私の浅い知識で考えましたところ、不動産関係は離婚後の登記簿謄本・住民票などが必要だと感じた 離婚届は戸籍の話であり直接的に関係するわけではありませんが(離婚前、後どちらでも可能)、離婚により氏が変わる場合には離婚後の方が氏の変更手続きが不要となるメリットがあります。 なお、住所については離婚届とは関係なく住所変更できますので特に問題ありません。 >恐らく離婚届を提出後でないと無理なのでは? ということはありませんが、一点税務署に確認が必要なことがあります。 奥様は住宅ローンの債務も引き受けるということなので、この場合、離婚後の譲渡であれば奥様は住宅ローン減税を受けることが出来ます(その他の要件を満たす場合)。 しかし、婚姻中に譲渡を実行した場合にその後離婚したとして受けられるのかどうかが微妙です。(婚姻している夫婦間の譲渡の場合には住宅ローン減税を受けられないため) この点は確認した方がよいです。

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