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有給休暇について

社会福祉法人の介護施設で働いてます。ハローワークの紹介で入職し、面接の時点では有給は年20日と言われたのですが、実際には年5,6日しか与えられないと言われ、1年で使用できなかった日数は消化も買取もしないと言われました。上司には「有給を請求するのは貴方達の権利だけれど、会社には与える義務は無い」と言われました。就業規則ももらえず、規定が変わった時にサインだけさせられ、その書類も回収されます。給与のことで意見を言って解雇された先輩もいます。こんなのおかしくないですか?それとも会社とはこういうものなのでしょうか?労働基準局に相談したらいいのでしょうか?とても困っています。皆さんの意見をお聞かせください。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 実際には年5,6日しか与えられないと言われ、 そういう風に「お願い」する事は問題にならないです。 > 1年で使用できなかった日数は消化も買取もしないと言われました。 有給休暇の買い上げは禁止されていますので、妥当です。 > 就業規則ももらえず、規定が変わった時にサインだけさせられ、その書類も回収されます。 > 給与のことで意見を言って解雇された先輩もいます。 こちらも、直接労働基準法に違反するかどうか、不明瞭です。 解雇の理由は「給与のことで意見を言ったから」とはなっていないと思いますが。 -- > 労働基準局に相談したらいいのでしょうか? 労働基準監督署は、私達の税金で活動しますので、明確な根拠無しに、積極的に介入を行う事は困難です。 ・有給休暇を請求(内容証明郵便がベスト) ・休む で、有給休暇の取得は完了です。 会社から帰してもらえない、自宅から無理矢理連れ出されるとかなら、拉致監禁で警察の管轄です。110番通報してください。 その上で、有給休暇分の賃金が支払われないのであれば、 ・内容証明郵便により、有給分の賃金の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 上記を会社の管轄の労働基準監督署に持ち込み、行政指導を依頼します。 並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処理を進めます。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

noname#177037
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> それとも会社とはこういうものなのでしょうか? > 労働基準局に相談したらいいのでしょうか? 似たようなことをしている企業は、多分多いと思います。 思うに、今回の事案は労基法違反の可能性が高いので、会社の住所地を管轄する「(都道府県)労働基準局」か、「労働基準監督署」に相談した方が良いです。 > 実際には年5,6日しか与えられないと言われ、 週の労働日数等によっては、比例付与と言う事で5日程度も有ります。 しかし、週5日の労働契約であれば、最初の年に使える有給休暇は10日間(法定付与日数)です。 有給休暇法定の付与日は入社6ヵ月後ですが、一斉付与日を会社が定める事を法律は禁止しておりません。しかし、その場合には、法定付与日および法定付与日数に抵触してはダメ[例えば4月入社の者の場合、7月付与はOKだが、12月付与はNGと言う事]。 > 1年で使用できなかった日数は消化も買取もしないと言われました。 旧労働省の通達により、法定付与日数に対して、予め買取することを制度化出来ません。 法定付与日数の未使用分は、労基法の事項に関する定めにより、翌年度に繰り越せます。これは、企業が如何なる規定を定めても変更できません。 > 上司には「有給を請求するのは貴方達の権利だけれど、 > 会社には与える義務は無い」と言われました。 馬鹿上司はサッサと会社を辞めましょう。すいませんでした。 有給休暇は労基法第39条に定められた。労働者に対する法的権利であり、会社は労働者に対して有給休暇の付与義務が生じます[法に従って計算した結果、付与されない年が生じることは間違いではない]。 > 就業規則ももらえず、規定が変わった時にサインだけさせられ、 > その書類も回収されます。 就業規則は、事業所に原本若しくは閲覧用を用意し、労働者から求められたらいつでも確認できる様にしている時には、各人に渡す必要は有りません。 諸規定の変更等に対する承諾書を会社側が回収するのは、ある意味当然の行為です。労働者に原本又はコピーを所持させる義務は、労基法に定めはありません。

noname#177037
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • pipi-goo
  • ベストアンサー率33% (217/651)
回答No.2

明らかにキチンとした会社ではありません。 今のご時勢、多少のサービス残業は当たり前としても何でもかんでも会社のやり放題で良い筈はありません。 労働基準局(正確には労働基準監督署)へ相談に行きましょう。キチンと話を聞いて改善指導してくれます。ただし、問題なのは会社もない袖は振れない状態であると改善しようがありませんよね。本当にギリギリで営業していると改善すると倒産してしまう可能性もあります。 でも、そんな会社に一生勤めるのも問題ありです。どちらにしても労働基準監督署へ行きましょう。匿名の相談もありです。 有給の買取については法律で禁止されています。あくまでも休ませる必要があります。

noname#177037
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

>それとも会社とはこういうものなのでしょうか そういうものです。有給はおろか、サービス残業だって当たり前、文句を言ったらクビになります。 労働基準局も会社の味方で動いてくれません。 会社と戦うのなら裁判を起こすしかありません。

noname#177037
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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