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別表2

同族判定について (1)次の場合順位はどのようになるのでしょうか?  A 100株(社長)  B 100株(社員・他人)  C 100株(社員・他人)  D 50株(他人)  E 50株(他人) (2)同族会社?非同族会社? よろしくお願いします。

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回答No.2

先の回答者様の通り同族会社です。社長個人では25%しか保有していないにもかかわらず少し変だなと思われますが株主グループの上位3グループの持株比率が発行済株式の50%を超える会社を指します。 補足ですが、株主グループの上位1グループの持株比率が50%超であれば特定同族会社、90%超で株主も役員も経営者の親族で構成されている場合は特殊支配同族会社(実質的一人会社)といいます。この場合には、業務主宰役員給与が損金不算入の対象となります。

minmin818
質問者

お礼

御礼がおそくなしました。 わかりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 株式数            持株比率  A 100株(社長)    25%  B 100株(社員・他人)    25%  C 100株(社員・他人)    25%  D 50株(他人)        12.5%  E 50株(他人)        12.5%  計 400株          100% まず中心人物は社長です。 上位第3位までで、50%超なら同族会社です。  A+B+C=75%>50%  よって、同族会社です

minmin818
質問者

お礼

お礼が遅くなりました・・・。 ありがとうございました。

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