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別表二の続柄欄って

すみません、法人税申告書の別表二について教えてください。 「判定基準となる株主との続柄」って、なんですか? 過去の先輩方の申告書を見ても、「本人」だらけの申告書、                「子」、「長男」「次男」と書かれた               申告書とあいまいなんです。 代表者 A       100万     B(Aの知人) 100万     C(Aの子)   50万     D(Bの子) 50万 の場合どうなるんでしょうか? ・株式数等の順位 ・議決権数の順位 もよくわからくて・・ 本当にすみませんが、ご指導宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • hatamachi
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回答No.1

別表二ですが、株主のグループ分けをして考えることとなります。 仮に資本金300万円であって、AとBの間に特殊な関係(親族・事実婚・使用人等)が無いとすると、 1 A 本人 1,500,000 1 C 子   500,000 2 B 本人 1,500,000 2 D 子   500,000 となります。(すべてその他の株主、株式数または出資の金額欄) 本来は株式数が多いグループから順に1、2、3まで記載するのですが、今回は同じなので便宜上Aから記載しました。 これにより、第三順位までの合計が100%であって、第一順位が50%となるため、同族会社となります。 議決権数による判定は、種類株式を発行している場合に使用します。(優先株式等)

sho0622
質問者

お礼

本当にわかりやすいです! この教えを参考に、先輩の申告書を見ました。 ありがとうございます。納得できました。 助かりました、hatamachiさん。本当にありがとうございました。

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