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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同族会社の判定において)

同族会社の判定方法と記載方法について

このQ&Aのポイント
  • 同族会社の判定方法において、同順位のグループがある場合は、発行済株式総数の50%を下回る場合は同族会社と判定します。
  • また、別表2の記載方法としては、3位グループと3位グループとして同順位で記載するか、3位グループや4位グループとして上位順位をつけて記載するか、選択することができます。

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回答No.1

税理士です。 >判定方法として、(1)と(2)のいずれが正しいのか。 正解は (1)20+15+10=45株<50% です。 第3位グループの判定は、いずれか1つだけが対象となります。 もし第2位グループが2つあれば、当然に両方とも対象です。この場合にはその下位グループは第4位以下ですから、判定対象となりません。 >別表2の記載方法 正解は (1)3位グループと3位グループとしてそれぞれ同順位で記載 です。 この場合は質問1とは異なり、「誰が第3位グループか」を表示する訳ですから、CもDも同列に記載されます。

u-chan0318
質問者

お礼

大変わかり易い説明、ありがとうございます。 また、言われてみて、気づいたのが、第2グループが2つある場合の次のグループです。 結果第4グループとなるのですね。 あくまで、グループ数が3の範囲内での判定となることが分かり、勉強になりました。 税理士の方から直接ご回答頂けると安心します。 まだ決算に慣れないので、これからもご教授頂ければと思います。