• 締切済み

何をもって、代取の解任と解釈したらよいのでしょうか?

代取が、株主から解任された、と解釈して良いのは、 次の内どの時点なのでしょうか。 1) 口頭で、辞任してほしい、と言われた時点。 2) 後任が選任されたとする、総会議事録(書面)が提示された時点。   ※内容は、代取自信が辞任を望んで、後任選任決議に賛成した   となっています。 3) また同様に並行して、辞任届の提出を求められた時点。 どれも正解ではなく、 株主総会の決議(議事録書面)が提示された時点であるとか、 それによって登記が書き換えられた時点だとかというのも、 わかるのですが、現時点でそれらはありません。 どの時点も、正式な解任ではなく、 これらは「辞任要求」の域を出ていないので、 応じなければ解任?ではない、ということで良いのでしょうか。 であれば、 「株主はいつでも代取を解任できるのだから、辞任届を出せ」 というのは、どう解釈したらよいのでしょうか。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

法務局の考えですと、解任決議したとき。 正式なコメントではありません。 文例集には、議事録等に通告の記載がありませ。 民法の考えでは、取締役に通告したとき考えます。 正当な自由なく解任されたときの、損害賠償とは、残りの期間の報酬です。 請求するなら、辞任届出書に印鑑を押してはいけません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#3  株主全員が出席した場合は、招集通知不要です。 どこかに全員集合すれば、その場で株主総会を開催できます。  解任理由がなくても、解任決議は有効です。 中小企業では、実体は解任でも、やめる人と相談して辞任とする会社がおおい。 これは、大人の対応かと

noname#105741
質問者

お礼

度々のご回答、ありがとうございます。 つまり、口頭でも解任は成立し有効、 ということでいいのでしょうか。 ご回答の、大人の対応、よくわかります。 その方が私の気持ちも楽になります。 損害賠償請求を視野に入れて考えた時、 何をもって解任されたと言えるのか、 によっては、解任自体を反故にされたり、 言った言わないにならないかと調べています。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

取締役を選任・解任できるのは株主総会だけです。しかし代表取締役は取締役会で選出されるので、その解任も株主総会でなく、取締役会でしか行えません。従って株主総会が代表取締役の持つ代表権を取り上げることが出来るわけではありません。ただし株主総会で代表取締役が取締役を解任されると、当然のことですが、代表取締役ではなくなります。 なお判例では、会社定款で代表取締役の選任と解任を総会決議にすることも可能だそうです。定款に記載がなければ代表取締役の選任と解任は取締役会の決議以外にありません。 ご質問にそって書くと、 1) 口頭で、辞任してほしい、と言われた時点。 総会で動議が出されて可決されたら、取締役解任(代取解任ではありません)です。辞任してね、と言われただけでは何の効果もありません。 2) 後任が選任されたとする、総会議事録(書面)が提示された時点。 総会が適正に開かれて解任されたなら、本人の意思と関係なく取締役(代取ではありません)解任は有効です。 3)また同様に並行して、辞任届の提出を求められた時点。 取締役自身は自らの意思で退任できますが、辞任届けを書けといわれただけでは解任とはなりません。あくまでも自らが退任を表明した時、あるいは総会で解任が決議された時(これは取締役解任)、取締役会で解任が決議された時(これは代取解任)です。 ただし人間のすることですし、株の過半数を握る人物やオーナーから「辞任せよ」と言われたら、事実上の解任といえます。しかし会社法では代表取締役の身分を失うのはあくまでも自ら退任した時、取締役会で解任された時だけです。 従って、ご質問の最後の「株主はいつでも代取を解任できるのだから、辞任届を出せ」は、会社定款の「総会で代取の選任、解任が出来る」の記載がない限り、あり得ないものです。 正しくは「取締役会はいつでも代取を解任できるのだから、辞任届を出せ」(ただし取締役の解任にはなりません)、あるいは「株主総会の決議があれば取締役を解任できるのだから、辞任届を出せ」のいずれかでしょう。

noname#105741
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 つまり、口頭では解任は成立しない、 ということですね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

株主総会で決議した時。 個人株主1名の時は、 株主が解任を宣言したとき。 取締役に通告したときの どちらか早いほう 一般的には、解任とするより、辞任にします。 これは会社のためより、取締役への温情です。 解任ですと、犯罪を起こしたと思われる恐れがあるためです。 会社に、報酬相当額を請求しないのなら、辞任届にサインしたほうがよいと思います。 株主全員が出席したら、すぐ株主総会は開催できます。

noname#105741
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 すると、口頭でも何でも「解任された」 「辞任を求められた」と思った時には、 事実と違っても辞任届を出した方が良い、 というご意見なのですね。 〉一般的には、解任とするより、辞任にします。 〉報酬相当額を請求しないのなら、辞任届にサインしたほうがよいと思います。 というご回答も、精神的にはその方が楽になれる、 という意味でありがたかったです。 温情を求めておりませんし、犯罪も起こしてはいないのですが。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

>代取が、株主から解任された これだと、閉鎖会社と考えてよいですよね? 公開会社だと、代取を株主が解任することは原則できないので。  前提とかよくわからないのですが、 基本は1でしょう。  ただし決議要件とかはそろってることが前提ですが・・・。  辞任してほしい、って要は、ヤメロ!ってことでしょ? すると、解任の意思ですよね。  これで終了ですよ。 >応じなければ解任?ではない、ということで良いのでしょうか。  代取に拒否権はないです。 民法の委任契約を準用するんです。代取は受任者の立場です。 委任契約の終了の意思に拒否権というのはないです。  ただ、賠償は場合によってはできますが・・・

noname#105741
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 「辞任してほしい(口頭)」で解任の意思が成立していても、 後で言った言わないになったり、撤回されたりしませんか? 決議要件とかはそろってることが前提、とするならば 総会議事録がそのようになっていることが前提、 ということですよね。 そのようなものはない、としたら解任されていない、 となるのでしょうか。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

代取の解任は、株主総会の決議如何となります。 辞任も総会の承認が必要です。 ただし、代取が株式の2/3以上を保有する場合は、代取の意向が反映します。

noname#105741
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 では総会決議に、解任とされていないということは、  「解任されていない」 辞任届も出していない、ということは、  「辞任してもいない」 ということなんですよね。