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社会保険労務士試験関連の質問
数ある質問の中から私の質問を閲覧していただきありがとうございます。 ------------------ この部分はお時間があればお読みください ------------------- 私は約1週間前に社労士の勉強を独学で始めた初学者です。また、これまで憲法や法律を自ら すすんで勉強をしたり、学校で授業を受けたりしたことはなく、法律関連の知識は皆無に等しいです。 なので、「的外れな質問」、「何を聞いているのかよく分らない質問」等を投げかけることがありますが (知識の有無ではなく、論理的思考力等の問題もありますが)、その際は、 「ここの文章は何を聞いているのか分りにくい」といったご指摘をくださると私としては非常にありがたいです。 ご指摘の際は、できるだけ迅速・丁寧に返事をいたしますのでよろしくお願いします。 ------------------------------------------------------------------------------- 今現在、労働基準法の勉強をしているのですが、各条文を見ていく中で違いが分りにくい単語が ありましたのでお尋ねします。その単語は何かというと・・・ 【休日】、【休業】、【休暇】、【休職】 の4単語です。「え!? そんなことも分らないの?」と、思われる方もおられると思いますが、 学がない私には分らないのです・・・。できるだけ平易な文章を使っての解説をお願いいたします。 わがままを言って申し訳ありません(^^;) また、【休日】についてなんですが、週休2日制を採用している企業があると思いますが、そのうちの1日は おそらく法35条で定める法定休日だと思うのですが、あとの1日の休日は何か呼び方があるのでしょうか。 例えば、「法定労働時間」、「所定労働時間」といった呼び方があることから「所定休日」といった呼び方です。 あれば、教えていただきたいです。(『毎週”少なくとも”1回の休日を与えなければならない』と規定されて いることから、2日とも法定休日なのかなぁ・・・と思っています) 最後に、ここまで私の稚拙な文章をお読みいただきましてありがとうございます。 お時間があればご回答のほどよろしくお願いします。 ※「教えて!goo」を昨日から使い始めたので、至らない点が多々あると思いますが、申し訳ございません。
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- naocyan226
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お礼
ご回答ありがとうございます。貴重な時間を割いて回答していただき感謝申し上げます。 まずは、お詫びなのですが(細かいこと?かもしれませんが)、No.2の回答者様が ご指摘なさって気づいたのですが、【休職】という単語は条文にはございませんで した(私の使用しているテキストに載っている条文に限る)。No.2の回答者様は専門家と いうことなので、このご指摘は間違いないと思われます。お詫びして訂正いたします。 -------------- お時間があればお読みください ------------------- 【休職】という用語は、労基法第89条に規定されている事項『前各号に掲げるもののほか、 当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項』の具体例として、 テキストでは「休職に関する事項」などと解説していたので、恐らくこれを読んだ時に今回のような疑問が 浮かんだと思われます。 ------------------------------------------------------------------ 分りやすい解説をありがとうございます。まだ、すべてを理解できたと状態にはなっていないのですが、 srafp様の解説を何度も読ませていただき、また他の回答者様の回答と比較しながらしっかり理解し、覚えていきたいと思います。