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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月給者の法内超過の賃金について)

法内超過の賃金計算について

このQ&Aのポイント
  • 月給制の人が法内超過した場合、所定労働時間外の賃金を支払わない労働契約が可能かどうかについて質問があります。
  • 労働契約で賃金計算の対象となる労働時間は自由に決められます。月給制の人に限って、賃金計算の対象となる労働時間を8時間に設定することで、30分の部分を含めて月給を設定し、30分部分の残業を計算する手間を省くことができます。
  • このような条件を月給制の人に付けることは労働基準法上可能かどうかについて協議しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

可能です。 法が関知するのは、日8時間、週40時間をこえた部分※に対してです。この時間におさまる限り、どのように給付するかは就業規則にさだめるところによります。(※変形労働、フレックス等例外あり) 月45時間の法定上限というのは、36協定を締結し※を越えた部分です。毎日7時間半からあと30分残業しても、月45時間にカウントされません。

smokeydays
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、可能なのですね。労働強度で考えても所定労働時間外の30分に通常の賃金を支払うのは非合理的な気がして・・・。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

月給制じゃなくても可能ですよ。 法的に割増賃金が義務づけられているのは「1日8時間を超えた労働時間」についてです。 8時間以内については「法内残業」といって割増賃金の支払い義務はありません。 だから時給制でも5時間労働のアルバイトに 「今日もう1時間だけ入ってほしい」と言って働いても割増賃金は必要ありません。 ただし、残業時間の法定上限は月45時間ですから、 7時間30分に設定して毎回残業30分させたら当然14時間ほどになるわけで、 残り30時間しか残業させることは出来なくなります。

smokeydays
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の質問がわかりづらいですね。文章がヘタクソで・・・。 表題通り、法内超過勤務した方の取扱についていの質問でした。 ですので割増賃金というよりも法定内の所定外労働時間の賃金についてです。 労働時間の延長の限度等に関する基準については36協定締結の場合ですので、今回させていただいた質問には該当しないですかね。

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