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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月給者の法内超過の賃金について)
法内超過の賃金計算について
このQ&Aのポイント
- 月給制の人が法内超過した場合、所定労働時間外の賃金を支払わない労働契約が可能かどうかについて質問があります。
- 労働契約で賃金計算の対象となる労働時間は自由に決められます。月給制の人に限って、賃金計算の対象となる労働時間を8時間に設定することで、30分の部分を含めて月給を設定し、30分部分の残業を計算する手間を省くことができます。
- このような条件を月給制の人に付けることは労働基準法上可能かどうかについて協議しています。
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- onioni1999
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、可能なのですね。労働強度で考えても所定労働時間外の30分に通常の賃金を支払うのは非合理的な気がして・・・。 ありがとうございました。