• 締切済み

労働時間と休日について。

何もわかりませんので、わかりやすい回答をお願いします。 知り合いのことで質問です。 会社員になって、約一年になります。 朝の8時から夕刻5時半が、会社で決まっている労働時間です。 早出、残業手当は、一切付きません。 休日は、日曜日のみで、祝祭日は、仕事です。 今年は、選挙の関係で、その前後は仕事ができないそうで、お盆休みは、8月の末にあるかないか・・・ 月に休み(祝祭日を除く)がある場合(お盆休み・正月休み)、その月は、日曜日すらありません。 かなりの重労働で、休みがないと、本当に過労死しそうです。 その会社の方針なのかもしれませんが、その会社に入ったのが悪いのかもしれませんが、ちょっと酷いと思います。 本人は、経営者に話して、それでも解雇されるようなら、訴えるとも言っています。 労働基準法が、どうなってるか、全くわかりませんが、訴えることは可能でしょうか? 体が、とても心配です。詳しく分かる方、何かヒントになるようなことを教えてください。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

経営者と話すのも良いですが、話し合いにならないようでしたら、以下の点を注意・確認の上、都道府県労働基準局(或いは地区を管轄する労働基準監督署)に訴えてください。 当然、証拠書類[労働契約書、就業規則、給料明細、労働時間等を証明できる記録など]が多い方が良いです。 文面に出てくる『労基法』とは『労働基準法』の略称です。 > 朝の8時から夕刻5時半が、会社で決まっている労働時間です。 ・其れを『所定労働時間』と呼び、労基法で定めた労働時間数を『法定労働時間数』と呼びます。  労基法第32条により、次に書く休憩時間を除いて8時間を越える労働は違法。且つ、労基法第13条により、法定労働時間を越えた所定労働時間数は無効となり、労働を強制される時間数は『法定労働時間数』となります。  但し物事には例外が有り、労基法第32条の2~第32条の5に定める変形労働時間制が適正に実施されているとか、労基法第38条の3などに該当するのであれば、もう少し詳しい情報が必要となります ・上記の事が何らかの形で適法であったとしても、この会社は述べ9時間30分の労働ですから、労基法第34条により、労働時間の『途中』で最低1時間の休憩を与える必要が有ります。こちらも例外は有りますが、割愛いたします。 > 早出、残業手当は、一切付きません。 ・賃金の中に一定時間数の残業(早出)に対する手当てが含まれているのであれば、実際の残業時間に対する法定計算額が、その想定して付けてある手当ての額以下である限り、別途、残業等に対する手当ての支払義務は生じません。 ・残業等は単に会社に居ただけでは手当ては不要です。また、残業等をしていた証拠も必要です。しかし、労働問題が生じる事業所は得てして、そのような記録が無かったり、改竄されている事が多いので、手帳等に毎日の労働時間数と残業等によって行った仕事の内容と期限・依頼した上司名を控えておいて下さい。 > 休日は、日曜日のみで、祝祭日は、仕事です。 ・週休2日制ではないという点を挙げていると受け取れますが、元々の労働契約等でそのように決めていないのであれば、違法ではありません。会社都合で営業日を一方的に変更するのは違法ですが、それも、会社や業界の状況を勘案した上で判断される為、難しいです。 ・法第32条により、原則として1週間の法定労働時間数は40時間[休憩時間を除く]です。多分、この点で労基法違反をしていると思われます。 > 今年は、選挙の関係で、その前後は仕事ができないそうで、 > お盆休みは、8月の末にあるかないか・・・ 労働問題の質問でよく勘違いが有るのが「長期休暇」と「賞与」です。 長期休暇は労働契約等で定めていない限り、会社は労働者に与える必要性は有りません。更に、有給休暇の一部を強制的に取得させる『計画的付与』と言う取り扱いが労基法第39条第5項に定めがあり、其れを行っている為に不満に思っている労働者が労働問題として質問してくるケースもあります。

chura-0525
質問者

お礼

いろいろと、回答ありがとうございました。 本日、主人が帰ってきてから、また詳しい話をしてみます。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

知り合いでなくあなた自身ですね。 労基法に基付いた労働条件でない疑いが濃厚です。労基法の基本をご説明しますから、これと、現状を見比べて、相違点は、経営者に改善を要求します。多分、聞く耳持たないでしょうし、気に入らないなら辞めて良いよと、言われるでしょう。 違反している事項については、遡って未払い給与を請求できますから、働いた時間が判る資料。タイムカードなどです。それと、毎月の給料明細書などの証拠物件を確保してください。口先だけで、違反してるなんて言っても誰も信用してくれません。 (1)・・週40時間が所定労働時間です。出勤した日数じゃありません。早出、遅出は別問題です。これを超える労働時間については時間外手当を支給しなければなりません。 (2)・・8時から17時30分が拘束時間で昼食休憩時間が1時間半あれば違法ではありません。1時間なら、30分の残業代を請求します。 (3)・・休憩時間は、1日の拘束時間により変動しますが、30分以上の休憩時間が与えられます。この時間は、無給です。 (4)・・入社6ヶ月を経過したものには有給休暇が付与されます。6ヶ月間の勤務時間と、出勤率で付与日数は変わります。 (5)・・お盆休み、正月休み等、祝祭日や慣習に拠る休日の付与は、企業の都合によりますから、無いからと、違法にはなりません。交通機関やホテルなどは年中無休です。 参考URLをいくつかお知らせします。これらをご覧になり、対策を講じられ、所轄の労基署に指導をお願いしたり、サラリーマンユニオンの援助をお願いするのも視野にお入れください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/conttop.htm http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/koyou.htm http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/

chura-0525
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 私自身のことではなく、本当は、主人のことです。 帰宅後に、本人に、直接読んでもらいます。 とても参考になりました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

週の法定労働時間は40時間です。 ただし、会社の労働者の人数と業種で法定労働時間が違うことがあります。 それを超えて仕事をさせる場合には労使間で36協定を結ばなければいけません(労基署へ届出する)。 これを結ばないで、労働させた場合は、違法になります。 また結んだ場合でも、無制限に時間外労働をさせても良いと言うわけではないです。 また、法定休日は週に一日、変則勤務の場合には、月4日の法定休日を与えなければなりません。 夏休み(夏季休暇)は法律で決まっていませんので、無いところもあります。 ここでは書ききれ無いので、 お知り合いの方が、 直接質問されるか、 労働トラブルのQ&Aを見たり、 労働問題の書籍を読んだり 労基署に電話して、今の状態で疑問に思うことを聞いたりした方が早いです。 いきなり経営者に話しても、根拠となるものがなく、ただ自分はそう思っていると言う話では、相手にされないどころか、言いくるめられる可能性がありますので、基本的的な知識は身につけてから話した方がいいです。

chura-0525
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 本人に、もう少し確認してから、経営者の人に話してもらうようにしてみます。

回答No.1

36協定(サブロク協定)という守らないと罰せられる、労働法があります。 1.労働基準法は労働時間・休日について、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則(第35条)を定め、これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めています。 2.この労使協定のことを、法律の規定条項である第36条をとって「36協定」と呼ぶことがあります。 3.労働基準法の労働時間及び休日規制の例外は、本条(第36条)に基づくもののほか、非常災害(第33条1項)及び公務(第33条3項)による臨時の必要がある場合に認めれれていますが、実際の運用において、そのほとんどが本条(第36条)によるものです。 書かれている内容を見るに、早出、残業が無いのか、有っても無給なのかで変わります。残業や早出があるのに、対価が無いのは違法です。 会社にクレームすると解雇になる可能性がありますから、先ずは労働基準監督署に相談に行かれるのが宜しいかと思います。

chura-0525
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 私も、もう少し勉強してみます。

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