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労働契約書
今度1年間のパート契約を結ぶことになった。 早速そのパートと労働契約書をとりかわすことになったが、契約書には絶対必要記載事項として「休日」を記載しなければならない。 そのパートとは日曜日と水曜日を休みとすることで、合意したので、祝祭日・年末年始とともに「休日」を記載した契約書とした。 そこでひとつ疑問がわいたのだが、このパートの休み、 期間が1年と長いので、日曜と水曜からたとえば日曜と火曜日にかわることも充分ありうる。 そんなときは、労働条件の変更として契約書を再作成して 手交しなければならないのだろうか? 労働契約の実態がかわるので、そのままにしておくのは おかしいと思うのだが。 再作成しなくてもよいだろうか? 教えて欲しい。
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補足
ちなみに相手は60歳で、大手企業をリタイアしている人。 やはり少しでも心配なら契約書を再交付したほうがいいのでしょうね。実務優先かな?