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労働契約書

今度1年間のパート契約を結ぶことになった。 早速そのパートと労働契約書をとりかわすことになったが、契約書には絶対必要記載事項として「休日」を記載しなければならない。 そのパートとは日曜日と水曜日を休みとすることで、合意したので、祝祭日・年末年始とともに「休日」を記載した契約書とした。 そこでひとつ疑問がわいたのだが、このパートの休み、 期間が1年と長いので、日曜と水曜からたとえば日曜と火曜日にかわることも充分ありうる。 そんなときは、労働条件の変更として契約書を再作成して 手交しなければならないのだろうか? 労働契約の実態がかわるので、そのままにしておくのは おかしいと思うのだが。 再作成しなくてもよいだろうか? 教えて欲しい。

みんなの回答

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.2

私自身は、雇われた側でそのようなことがありました。 基本的には「日・水」を休みにし、人数の関係などで本人の了承があれば 変更も可能です。 極端に言えば、水曜日に出てもらった分、翌週の火曜日に代休、という形でも いいと思います。 または、契約上、「週二回の休み(日・祝・他平日1回)」と書いてあれば 全く問題ないですね。他は「会社指定日」なんていうのもあります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

例え口頭であっても、双方が合意すれば契約として成立します。 (もちろん合法的なものだけですが) ですので、その変更について後で揉める可能性がなければ、 あえて文書で残さなくても問題はないと思います。

noname#5920
質問者

補足

ちなみに相手は60歳で、大手企業をリタイアしている人。 やはり少しでも心配なら契約書を再交付したほうがいいのでしょうね。実務優先かな?

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