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名義変更の変更
父が亡くなり私の名前で土地など既に名義変更済みです。嫁は父と養子縁組みしてあります。その内の半分を嫁の名義に変更するとなると私から嫁への贈与という扱いになるのでしようか?ちなみに父が亡くなって6ヶ月です。亡くなって10ヶ月以内であれば変更がきくという話を聞いたことがありますがどうなのでしょうか?どなたか回答をよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
過去に同じような質問がありましたので参考に。 http://okwave.jp/qa1184615.html 結論から言うと、遺産分割のやり直しは可能ですが、登記済であれば、税法上は贈与になってしまうようです。 ちなみに、「10ヶ月以内」というのは、相続税の支払い期限と混同されているのでは? 税額についてはこちらで確認してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- akak71
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回答No.1
贈与税が取られます。
質問者
お礼
早速ありがとうございます。そうですか。生前ということなのでけっこうな税金ですよね?何パーセントぐらい取られるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。登記済みではだめなのですね。変更しないほうがいいみたいですね。