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勝手に名義変更は可能でしょうか?
実家の土地+建物は半分が父、半分が父方祖父の名義でした。 最近父が破産し、破産管財人に父が200万程払って私の名義になりました。 この土地を第三者勝手が父や他人の名義に変更する事は可能でしょうか? そうならないためにも私が気を付ける事は何でしょうか? アドバイスお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産の名義を変更するためには、名義人の実印、印鑑証明書、登記識別情報(あなたの名義になった時に法務局から交付された書類)が必要ですので、これらの管理、特に実印、印鑑証明書の管理は厳重にしてください。
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- NFKZ
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回答No.3
建前上は、質問者様が200万円でお父様の持分を買い取り、その代金200万円を破産管財人が債権者への分配のために保留されているということでしょうか(破産財団)。 それであれば、第三者が勝手に、既に質問者様の名義を書き換えるということはできません。お父様の破産処理は、その不動産について言えば、現金になった200万円が対象です。 今後気を付けることですが、残る半分の持分である、お祖父様の持分については、これを売却したい(させたい)第三者がいる場合、質問者様のところに問い合わせがくることが多くなると思います。
noname#147347
回答No.2
詳しくないけど…現在名義になってる人に黙ってはダメだと思います。土地権利書類とか本人の委任書類や譲渡書類とかいるんじゃないかなぁ~ 土地を担保に借入とかしてたらやばいけど(¨;)