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裏書手形や割引手形の実務処理

実際の企業のバランスシートには裏書手形勘定や割引手形勘定を簿外にしているケースが多いようですが、それが普通なのでしょうか

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  • minosennin
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回答No.2

受取手形を割引・裏書譲渡した場合、金融商品に関する会計基準9項↓の金融資産の消滅の認識の要件がすべて満たされているので受取手形は消滅し、割引・裏書手形も貸借対照表には計上されません。 しかし遡及義務という偶発債務が残るので、その偶発債務(一般に貸倒引当金程度の額)は保証債務として負債に計上されます。 金融商品に関する会計基準 9. 金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、次の要件がすべて充たされた場合とする。 (1) 譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全されていること (2) 譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受できること (3) 譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利及び義務を実質的に有していないこと

ddysm866
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やはり注記に記載するのが基本なのですね 丁寧でわかりやすいご説明ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

普通というか、基本です。例えば経団連が出している会社計算規則のひな形においては、裏書手形や割引手形については貸借対照表には表示せず、手形遡求債務として注記の保証債務欄に記載することとされています。ほとんどの会社はこの方法によって処理していると思います。 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/010.pdf

ddysm866
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やはり注記に記載するのが基本なのですね わかりやすいご説明ありがとうございました。

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