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用語についての質問です

およびとならびにと もしくはとまたはの違いがわかりません。 授業で(A・B)・(C・D)の小カッコがおよびともしくはで カッコ同士が残りの2個だとならいました。 わかりやすくするために一回もしくはでてきたらまたはを使うんだなとか勝手に考えてたんですけど労働法第69条(1)のをみて自分の考えが違うことに気づきました。 似てるもの同士ではおよびともしくはで似てないものは、ならびにとまたはを使うんでしょうか? よろしくお願いします

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回答No.3

>> 労働法第69条(1)のをみて // 日本に「労働法」という名の法律はないのですが... 法律の条文で「及び」と「並びに」は、どちらも、相並ぶ語を続ける場合に用いる点で共通しています。違いとして、単に並列する場合は「及び」を用い、接続に段階がある場合は、最小のものに「及び」を用い、それ以上のものに「並びに」を用います。 例: ・A and B → A及びB ・A and ( B and C ) → A並びにB及びC ・( A and B ) and ( C and D ) → A及びB並びにC及びD ・[ A and ( B and C ) ] and D → A並びにB及びC並びにD(この場合、「A並びにB及びC並びにこれらのDは...」などとなっていて、3段階の接続であることが分かる) 「又は」「若しくは」は、選択的な接続に用いる点で共通しています。違いは、単一の選択のときは「又は」、2段階以上の選択のときは、最大のものに「又は」、それ以外は「若しくは」を用います。 例: ・A or B → A又はB ・A or ( B or C ) → A又はB若しくはC ・( A or B ) or ( C or D ) → A若しくはB又はC若しくはD ・[ A or ( B or C ) ] or D → A若しくはB若しくはC又はD(この場合、「Aのとき若しくはB若しくはCのとき又はDのとき」などとなっていて、3段階であることが分かる)

ariueallni
質問者

お礼

ありがとうございます 労働法なんてないですね・・すいません けどたしか小括弧の時は若しくを使う、ときかされたのに A又はBと書いてあって混乱したのですが 二つだけの時は又はを使うというだけだったんですね。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

AとBだけならば A及びBとなります。 AとBとCならば A及びB並びにCとなります。

ariueallni
質問者

お礼

ありがとうございます わかりました

回答No.1

例えばですが・・・ -------------------------------- 「この飲み物は、リンゴ及びミカンの果汁並びに牛乳を混ぜて作ります。」 この場合、 ・果汁と牛乳を混ぜる ・果汁は、リンゴとミカンのものである -------------------------------- 「私は、リンゴ若しくはミカンのジュース又は牛乳を飲みたい。」 この場合、 ・私は、ジュースか牛乳をのみたい ・ジュースを飲むなら、リンゴかミカンのものだ 参考になりますでしょうか?(^^;

ariueallni
質問者

お礼

具体例のおかげで非常によくわかりました ありがとうございました

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