※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税で贈与を受けた不動産の扱いについて)
相続時精算課税で贈与を受けた不動産の扱いについて
このQ&Aのポイント
相続時精算課税で贈与を受けた不動産の扱いについて、資産を贈与した直後の自己破産による詐欺破産の可能性や返済期間、相続前の自己破産による所有権移転の無効性についての不動産法律についての知識をお持ちの方の回答をお待ちしています。
現在69歳になる父親が複数の不動産を所有しており、健康上の理由からローン返済が滞る可能性に備えて、不動産を子供に生前贈与をすることを考えています。しかし、贈与した直後に自己破産した場合の詐欺破産の可能性や返済期間、相続前の自己破産による所有権移転の無効性について不安があります。不動産法律に詳しい方の知識をお持ちの方の回答をお待ちしています。
不動産の所有者である69歳の父親が、健康上の理由からローン返済ができなくなる可能性に備え、不動産を子供に贈与することを考えています。しかし、贈与した直後に自己破産した場合の詐欺破産の可能性や返済期間、相続前の自己破産による所有権移転の無効性についての詳細を知りたいと思っています。不動産法律に詳しい方の回答をお待ちしています。
現在69歳になる父親がいます。
不動産として
・地方一戸建て住宅(築30年程度の住宅及び土地評価額1,000万程度 ローン完済)
・都心1Rマンション(築15年程度立地条件は良 評価額は未査定 ローン返済中)
・都心2DKマンション(築20年程度立地条件は並 評価額は未査定 ローン返済中)
・地方別荘地(評価額300万程度 ローン完済)×2
を所有しております。
都心のマンションはバブル崩壊直前に購入したものであり、数百万のオーバーローンとなっている様子です。
先日、その父親が体調不良により入院し幸い10日程で退院してきたのですが、今後健康を害し長期入院等をすればローン返済が滞る可能性にようやく気付いたようで、不測の事態に備えローン完済済みの不動産を子供(3人)に生前贈与をしたいと言い出しました。
資産的には他に目ぼしい物は無く、都心マンションも順調にローン返済しても、年齢から言って資産価値と残積がトントンになる所まで返済するのがやっとと思われます。
この機会に不動産を相続時清算課税で贈与しておけばローン返済が不能となった場合でも父親が自己破産すれば、他の不動産は残せるし贈与税、相続税も掛からないと考えているみたいです。
そこで質問なのですが
仮に、資産を贈与した直後自己破産となれば、詐欺破産と見られる可能性が高いでしょうが、どのくらいの期間頑張って返済を続けれれば詐欺と判断されない(不可抗力)のでしょうか?
また相続時清算課税で贈与された資産の所有権移転は通常相続前の自己破産により無効とならないのでしょうか?
以上、勝手な質問ですが不動産法律に詳しい方の回答をお待ちしております。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 精神的に不安定なのか、父親の自己中な考え方に輪がかかっています^^; 結局、都心のマンションは私が買うことになりそうです。 私名義でローンを組み直し、所有権を移転するのが良いのか、ローン分を毎月貸し出して完済時に一括返済する消費貸借契約を結んで根抵当権を設定するのが良いのか悩んでいます。 が、質問の趣旨が変わってしまうのでこの質問は一度ここで締め切りたいと思います。 また、別立てで節税についての質問をするかもしれませんがその時はまた知恵をお貸しください。