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相続と贈与について(長文です)
築26年の分譲マンションに住んでいます。 このマンションは義母が24年前に購入し、当時主人(次男)と兄・姉が一緒に住んでいました。 その後兄・姉が結婚のためそれぞれ出て行き、平成元年に主人と結婚し、そのまま住んで今に至ります。(5人家族です) 結婚当初から6年間は、義母がローンと固定資産税を払っていました。 その後は私達夫婦がローン・固定資産税を引き継ぎローンは完済しました。ローンを引き継ぐ時に、相続税が掛かるので名義変更はしませんでした。 最近義母が自分が死んだら、現在所有している(築40年で義母と兄弟の共同名義の)アパートを主人が相続し、 私達が住んでいるマンションを主人によって売却し、その売却金を義母の孫(12人)に贈与したいと一筆書いたものを渡されました。 やはり、義母が亡くなったらすぐに売却しなければいけないでしょうか。また、主人が一度相続した後で皆に分配するのでしょうか。 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけないでしょうか。
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- hazu01_01
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うーん、かなり後で問題になるかもしれません。 私が気になったものです。 ・義母が一筆書いたものが遺言状として成立するものかどうか ・質問者さんの記載からすると兄や姉に相続させていない。兄や姉が遺留分を要求してきたらどうするのか ・義母の遺産になる可能性があるものは相続が発生したときに8000万まで非課税であるが、土地、家屋合わせると相続税が発生するのではないか ・孫たちは法定相続人ではないため、孫たちが相続する金額は相続税の計算時に1.2倍しなければならない。 ・マンションの売却にかかる税金等は誰が負担するのか。また、売り急ぎにならない方法はあるのか ・あなたの主人が相続するというアパートは義母、兄、姉、旦那さんの共有である。義母の名義がだんなさんになっても兄、姉の持分は残ることになるが、今後、兄、姉が所有権を主張してこないか。売却を要求されたときに抵抗できないのではないか。
>やはり、義母が亡くなったらすぐに売却しなければいけないでしょうか。 マンションの売却金を孫に贈与したいとのことですが、贈与というより売却金を孫に相続させたいという意味ではないでしょうか? その場合は相続権を持つお孫さん次第だと思いますが、恐らくすぐに売却して現金を分配するということになるかと思います。12人もいるのですから、誰かしら「すぐに現金をくれ!」と言うのではないでしょうか? >また、主人が一度相続した後で皆に分配するのでしょうか。 お義母さんはご主人ではなくお孫さんに相続させたいと仰っているのですから、ご主人にはマンションの相続権はないと思います。
お礼
早々の回答ありがとうございました。 主人名義にしなくても処分できるのですね。 その部分はちょっと安心しました。 が、やはりすぐにでも引越し先探さなきゃいけないですね。 頭痛いです。
お礼
回答ありがとうございます。 一応義母が書いた物には、日付、署名があり実印が押印してあります。 義母がなぜ孫に分配したいのかは、分かりませんが当マンション売値安くても、相続税いるのでしょうか? アパートの件は、いずれ取り壊し駐車場にするみたいです。 私達がローンを引き継ぐ時に、主人がマンションを相続するという 話だったので(主人の兄・姉も了承済み)、書面で残しておけば 良かったと思いますが、完全に後の祭りです。 多分、義母からするとアパートの方が資産価値が高いので 配慮してくれたと思うのですが・・。 様々な問題点を提示していただき、ありがとうございました。 もう、分からないことだらけですが、ひとつひとつクリアする しかないですね。